公示送達
白老町の徴収金の賦課徴収または還付に関する書類に関して、地方税法第20条の2及び白老町国民健康保険税条例第23条に基づく白老町税条例第18条の規定により、以下のとおり、公示送達を行います。
送達すべき書類は、白老町町民生活部町民サービス課国保年金係に保管し、いつでも送達を受けるべき方に交付します。
なお、地方税法第20条の2第3項の規定により、告示した日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなします。
このことは、白老町に設置している掲示板にも告示しています。
当ページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、下記の行為について禁止するとともに、当該行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
| 公示送達事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為 |
| 公示送達事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人ブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為 |
公示送達情報
現在、公示送達しているものはありません。
[注意1]個人情報保護のため、データは画像形式(PDF)で掲載しており、文字読み上げソフトには対応しておりません。
[注意2]文字の読み取りが難しい方は、お手数ですが下記の担当まで電話にて問い合わせください。
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白老町役場町民生活部町民サービス課国保年金係 〒059-0995 白老町大町1丁目1番1号 電話番号0144-82-2325 |