国民健康保険(国保)に加入していると、医療機関にかかったときの医療費をはじめ、さまざまな給付が受けられます。
病気やけがで診療を受けるとき、マイナ保険証での受付や資格確認書を提示すると下表の負担割合分を支払うだけで診療が受けられ、残りの医療費は国保が負担し、国保加入者皆様からの国保税等で賄われます。
医療費の負担が増加すると、保険税の増額にもつながりますので、日頃から健康づくりを心がけ、医療費の節約にご理解ください。
負担割合(一部負担金)
医療機関にかかったときに窓口で負担する割合は、年齢や所得によって変わります。
| 対象者 | 負担割合 | |
|---|---|---|
| 義務教育就学前までの人(0歳から6歳[説明1]) | 費用の2割 | |
| 義務教育就学後から69歳までの人 | 費用の3割 | |
| 70歳から74歳の人[説明2] | 一定未満の所得者 | 費用の2割 |
| 一定以上の所得者 | 費用の3割 | |
- [説明1]6歳に達する日以後の最初の3月31日まで。(ただし、4月1日生まれの場合は前日の3月31日まで)
- [説明2]70歳の誕生月の翌月(1日生まれの人は誕生月)からの適用となります。マイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している)をお持ちでない70歳以上の人には負担割合が示された「資格確認書」が交付され、70歳の誕生月の翌月(1日生まれの人は誕生月)から利用できます。(マイナ保険証をお持ちの方は「資格情報のお知らせ」が交付されます。)
1.医療費が高くなったとき(高額療養費の支給)
医療機関へ支払った1ヶ月の一部負担金が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、申請によりその超えた分が高額療養費として支給されます。
高額療養費支給対象と思われる世帯へは、おおよそ受診月の3ヵ月後に申請案内をお送りいたします。
その際、町民サービス課国保年金係の窓口で領収書が必要となりますので、大切に保管してください。
また、70歳未満の人と70歳から74歳の人では、高額療養費の算定方法及び自己負担限度額が異なります。
令和8年8月からの高額療養費制度の見直しについて
高額療養費制度の見直しは、令和8年度と令和9年度の2段階に分けて実施されます。
令和8年度の高額療養費制度の改正では、下記一覧表のとおり自己負担限度額が変わり、新たに年間上限額が設定されます。
詳細は厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。
なお、今回の高額療養費制度の見直しについて、厚生労働省においてコールセンターが設置されており、制度に関する質問を受け付けしております。
設置期間 : 令和8年7月から令和9年3月(日曜日、祝日、年末年始は除く)
対応時間 : 午前9時から午後6時
電話番号 : 0120-617-111(フリーダイヤル)
70歳未満の人の自己負担限度額(月額・年間) 令和8年8月1日から令和9年7月31日
| 所得区分 | 世帯単位 | |
|---|---|---|
|
外来+入院_月額上限 【多数回(4回目以降)】[説明5] |
外来+入院_年間上限[説明6]
|
|
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ア:基準総所得額 |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 【4回目以降140,100円】 |
1,680,000円 |
|
イ:基準総所得額 |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 【4回目以降93,000円】 |
1,110,000円 |
|
ウ:基準総所得額 |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 【4回目以降44,400円】 |
530,000円 |
|
エ:基準総所得額 |
61,500円 【4回目以降44,400円】 |
530,000円[注意1] |
|
オ:住民税非課税 |
36,900円 【4回目以降24,600円】 |
290,000円 |
- [説明3]「基準総所得額」=前年度の総所得額等-基礎控除43万円
- [説明4]「総医療費」とは、医療機関窓口で支払った一部負担金ではなく、医療費全額(10割分)をいいます。
- [説明5]過去12ヶ月以内に同一世帯で4回以上高額療養費の支給があった場合の限度額です。
- [説明6]「年間」とは8月から翌7月
- [注意1]年収約200万円未満であることが確認できた場合は年間上限41万円が適用となり、令和9年8月以降に償還払いとなります。
月の合算について
同一医療機関等における自己負担額では上限額を超えない場合でも、同じ月の複数の医療機関における自己負担(同一医療機関で同じ月にひとり21,000円以上であることが必要です。)を合算することができます。
70歳から74歳の人の自己負担限度額(月額・年間) 令和8年8月1日から令和9年7月31日
|
所得区分 |
個人単位 | 世帯単位 | |
|---|---|---|---|
|
外来特例_月額上限 <年間上限>[説明6] |
外来+入院_月額上限 【多数回(4回目以降)】[説明5] |
外来+入院_年間上限[説明6]
|
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|
現役並み所得者Ⅲ 課税所得690万円以上 |
- |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 【4回目以降140,100円】 |
1,680,000円 |
|
現役並み所得者Ⅱ 課税所得380万円以上 |
- |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 【4回目以降93,000円】 |
1,110,000円 |
|
現役並み所得者Ⅰ 課税所得145万円以上 |
- |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 【4回目以降44,400円】 |
530,000円 |
| 一般 |
22,000円 |
61,500円 【4回目以降44,400円】 |
530,000円[注意1] |
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低所得者Ⅱ[説明7] |
11,000円 <年間上限96,000円>
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25,700円 【4回目24,600円】 |
290,000円 |
|
低所得者Ⅰ[説明8] |
8,000円 | 15,700円 | 180,000円 |
- 現役並み所得者:住民税所得割課税対象額が145万円以上の被保険者本人及び同一世帯被保険者(いずれも70歳以上74歳未満に限る。)
ただし、この対象者が2人以上の場合は収入合計が520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は「一般」の区分と同様になり、2割の負担となります。 - [説明4]「総医療費」とは、医療機関窓口で支払った一部負担金ではなく、医療費全額(10割分)をいいます。
- [説明5]過去12ヶ月以内に同一世帯で4回以上高額療養費の支給があった場合の限度額です。
- [説明6]「年間」とは8月から翌7月
- [説明7]同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得Ⅰ以外の人)にあたります。
- [説明8]同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(老齢・退職年金の収入は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人にあたります。
- [注意1]年収約200万円未満であることが確認できた場合は年間上限41万円が適用となり、令和9年8月以降に償還払いとなります。
高額療養費の申請手続き簡素化
国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申請書の同意事項に承諾し、必要事項を記入の上提出いただくことにより、以降の高額療養費の支給申請があったものとし、簡素化申請書において指定された口座へ自動的に高額療養費が支給されます。
限度額適用認定証(マイナ保険証をお持ちでない方)
「70歳未満の人」及び70歳以上で「低所得者Ⅱ」及び「低所得者Ⅰ」または「現役並み所得Ⅱ」及び「現役並み所得Ⅰ」に該当する人は、申請により「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
医療機関へ認定証を提示することにより、窓口での自己負担が限度額までとなります。
限度額適用・標準負担額減額認定申請書 (PDF 503KB)
なお、マイナ保険証(健康保険証の登録をしたマイナンバーカード)を利用する場合は、認定証の申請、提示が不要となります。[注意2、3]
- [注意2]「マイナ受付」を導入していない医療機関等では利用できません。マイナ保険証をお持ちの方で当該医療機関等を受診される場合は、申請により限度額適用認定証等を交付します。
- [注意3]受付の際に、限度額情報提供の同意が必要です。
2.入院したときの食事代(入院時食事療養費)
| 住民税 | 対象者 | 食事代(1食) | ||
|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月31日まで | 令和8年6月1日から | |||
|
課税世帯 |
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510円 | 550円 | |
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300円 | 330円 | ||
|
非課税世帯 |
|
90日以内の入院[説明12] | 240円 | 270円 |
| 90日を越える入院[説明12] | 190円 | 220円 | ||
|
110円 | 130円 | ||
- [説明9]現役並み所得者:住民税課税所得が145万円以上の人
- [説明10]低所得者Ⅱ:世帯全員が住民税非課税の人
- [説明11]低所得者Ⅰ:世帯全員が住民税非課税で、所得額が0円となる人(老齢、退職年金の場合は収入80万円以下)
- [説明12]過去1年間の入院期間
標準負担額減額認定証(マイナ保険証をお持ちでない方)
住民税非課税世帯及び低所得者に該当する人は申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します。
なお、マイナ保険証(健康保険証の登録をしたマイナンバーカード)を利用する場合は、認定証の申請、提示が不要となります。[注意2、3]
- [注意2]「マイナ受付」を導入していない医療機関等では利用できません。マイナ保険証をお持ちの方で当該医療機関等を受診される場合は、申請により限度額適用認定証等を交付します。
- [注意3]受付の際に、限度額情報提供の同意が必要です。
申請に必要なもの
- 資格確認書
- 印かん
- 入院期間が90日を超えた場合は下記
長期入院時の軽減
過去1年間の入院期間が90日を超える場合、長期入院に該当するため申請があれば軽減された負担額となります。
資格確認書が交付されている方、マイナ保険証の方ともに申請が必要となります。
申請に必要なもの
- 入院期間が「90日を超えた事がわかる領収書や証明書」と、認定証が交付さている人は「交付済の認定証」
3.その他の給付費
国民健康保険では、病気やけが以外に子どもが生まれたときや被保険者が死亡したときに支給される制度もあります。(いずれも申請が必要です)
| 制度名 | 申請に必要なもの | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
【出産育児一時金】 [注意4]産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産、または妊娠22週未満での出産の場合は、50万円ではなく48万8千円 |
|
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【出産育児一時金直接支払制度】 [注意4]産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産、または妊娠22週未満での出産の場合は、50万円ではなく48万8千円 |
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||||||
|
【葬祭費】 |
|
||||||
4.後で払い戻されるとき(療養費の支給)
いったん医療費を全額支払った場合でも、後日、町民サービス課国保年金係へ申請すれば払い戻しが受けられます。
| 内容 | 申請に必要なもの |
|---|---|
|
国保を扱っていない医療機関で受診したり、 |
|
| 骨折、ねんざなどのとき柔道整復師の施術料 |
|
| 医師が認めたあんま、はり、灸、マッサージ代 |
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| 療養の給付が受けられない輸血の生血代 |
|
|
ギブス、コルセットなどの治療装具代 (医師が認めたとき) |
|
| 海外で診療を受けた場合 |
[注意5]外国語で書かれている場合は日本語の翻訳文が必要です。 |
5.次のような場合は、国民健康保険は使えません
(1) 病気とみなされないもの
- 単なる疲労や倦怠
- 健康診断
- 正常な妊娠・出産
- 人間ドック
- 経済上の理由による妊娠中絶
- 歯列矯正
- 予防注射
- 軽度のシミ・アザ・わきがなど
- 美容整形
(2) ほかの保険が使えるとき
- 業務上(仕事、通勤途上) の病気やけが
- 以前勤めていた職場の健康保険が使えるとき
[注意6]第三者行為(交通事故等)による傷病で国民健康保険を使用した場合は、必ず町民サービス課国保年金係(電話番号:0144-82-2325)へお知らせください。
[注意7]第三者行為による傷病届の提出が必要です。
6.ジェネリック医薬品(後発医薬品)について
医療費の軽減につながるジェネリック医薬品の利用と普及にご協力をお願いします。
「ジェネリック医薬品希望カード」は国保窓口で配布しています。
ジェネリック医薬品とは?
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、最初に作られた薬(先発医薬品:新薬)の特許終了後に、厚生労働省の認可の元で製造販売された薬です。
ジェネリック希望カードの使い方
医療機関で受診する際、資格確認書や診察券と一緒に掲示してください。
また、薬局に処方せんを提出するときにも一緒に提示しましょう。
資格確認書などと一緒に、大切に保管してください。
留意点
すべての薬にジェネリック医薬品があるとは限りません。
ジェネリック医薬品を取り扱っていない場合や取り寄せになることもあります。
医師が使用を認めない場合もあります。
[注意8]くわしくは医師・薬剤師にご相談ください。
7.医療費の窓口負担割合等に疑問が生じた場合
医療機関等を受診された際の請求額について、窓口負担割合等が誤っているのではないかと疑問に思われた場合(お持ちの資格確認書等と異なる窓口負担割合で請求された場合など)は、下記の問い合わせ先にご相談いただくことができます。