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燃やせるごみ

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1 ごみの出し方

指定ごみ袋(青色)またはごみ処理券<有料>

※指定ごみ袋に入らないときは、重さ10キログラム程度にして束ねて、ごみ処理券を貼って出してください。

注意!
40センチメートル四方を超える長さのものは、たとえ燃える材質であっても排出できません。
焼却処理施設で焼却するときに、施設の故障の原因になる恐れがあるからです。

2 燃やせるごみの種類

(1) 紙類

キッチンペーパー、紙くず、ちり紙、紙箱、紙コップ、紙袋など

(2) ゴム・合成皮革製品

くつ、かばん、バック、ベルト、サンダル、スリッパ、財布など

(3) 繊維類

衣類、糸くず、座布団、カーテン、タオル類、クッション、じゅうたん(カーペット)など
※カーテン・じゅうたん(カーペット)などは、40センチメートル四方以下に切断してください。

(4) 木・竹類

板切れ、枝木、庭木、木箱、げた、竹、かご、草、割りばしなど

  • ※庭木・草などは土砂などを取り除いてください。
  • ※木類は、径がセンチ以下のもので、長さを40センチメートル以下にしてください。

(5) 生ごみ(厨芥)類

料理くず・残飯・野菜・果物・卵のから、魚、貝殻、つけもの、山菜の皮など
※水分をよく切ってください。

(6) プラスチック類

トレイ・発泡スチロール・ビニール・ラップ・玩具・洗剤などの容器、プラスチック容器など

  • ※必ず中を空にしてください。
  • ※金具などがついている場合は、できる限り分別してください。

(7) その他

吸い殻、掃除のちり、燃え殻、紙おむつ、ペットのふん、食用油など

  • ※食用油は、固めるか紙などにしみ込ませてください。
  • ※ペットのふんなどは、直接指定ごみ袋に入れず、漏れないようにしてください。
  • ※紙おむつなどは、排せつ物を取り除いてから出してください。

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