トップ記事在宅サービス要介護1から5のかたが利用できる「介護サービス」

在宅サービス要介護1から5のかたが利用できる「介護サービス」

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1 訪問介護(ホームヘルプサービス)

 ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助をおこないます。

2 訪問看護

疾患などを抱えているかたについて、看護師などが居宅を訪問して療養上の世話や診療の補助をします。

3 通所介護(デイサービス)

通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援をおこなうほか、その方の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビティ)を提供します。

4 通所リハビリテーション(デイケア)

老人保健施設や医療機関などで、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションをおこなうほか、そのかたの目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビティ)を提供します。

5 短期入所生活介護(ショートステイ)

特別養護老人ホームなどの福祉施設に短期間入所し、日常生活上の支援や機能訓練などをおこないます。

6 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期間入所し、医学的な管理のもとで、日常生活上の支援や機能訓練などをおこないます。

7 特定施設入居者生活介護

有料老人ホーム等に入居しているかたに、日常生活上の支援や介護を提供します。

8 福祉用具貸与

車いすや特殊寝台(介護用ベッド)等の福祉用具を借りることができます。

要介護度に応じた支給限度額の範囲内で、利用料の1割が自己負担となります。

指定福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業者として都道府県の指定を受けているか、市町村の基準に該当している販売店・業者でご利用になれます。

  1. 福祉用具貸与の対象となる品目
    手すり(取り付けに際し工事を伴わないもの)、スロープ(取り付けに際し工事を伴わないもの)歩行器、歩行補助つえ
  2. 次の品目は、要介護1のかたは、原則としてご利用いただけません。
    車いす、車いす付属品、特殊寝台(介護用ベッド)、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、
    認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(吊り具の部分を除く)
  3.  次の品目は要介護1、要介護2、要介護3の方は、原則としてご利用いただけません。
    自動排泄処理装置(交換可能部品を除く)

9 特定福祉用具購入

排泄用具や入浴用いすなど貸与になじまない用具を購入することができます。

原則として、かかった費用(保険適用分)の9割が支給されますが、特定福祉用具販売業者として都道府県の指定を受けた事業者から以下の品目を購入した場合に限ります。
詳しくは福祉用具購入の手引きをご覧ください

福祉用具購入の手引き

10 住宅改修

住宅改修は安心してそして安全に生活を送るための住環境を提供するサービスです。

原則として、手すりの取り付けや床段差の解消などの住宅改修をした際、かかった費用(保険適用分)の9割を支給します。

1住宅につき20万円(支給限度額は18万円)を上限額とし、改修前に白老町に申請して、必要と認められた部分のみ、支給の対象となります。
ケアマネジャーなどとよく相談して、施工箇所や施工業者を決め、申請してください。

 詳しくは住宅改修のご利用の手引きをご覧ください
住宅改修ご利用の手引き

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