平成20年4月から75歳以上の高齢者を対象とし、後期高齢者医療制度が創設されました。
後期高齢者医療制度のポイント
後期高齢者医療制度の主なポイントは次のとおりです。
(1) 運営主体は
都道府県単位ですべての市町村が加入する広域連合が運営主体(保険者)となっています。
北海道では、平成19年3月1日に北海道後期高齢者医療広域連合を組織して、平成20年4月からスタートしました。
(2) 被保険者は
北海道に住んでいる
- 75歳以上の方
- 65歳以上で一定の障がいがある方で、対象となる日は、75歳の誕生日当日、65歳以上の方は障がいの認定を受けた日などから資格を取得します。
※詳細はお問い合わせください。
(3) 資格確認書・資格情報のお知らせは
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに1枚の資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。
マイナ保険証利用登録をしていない方には、資格確認書を交付します。
マイナ保険証利用登録をしている方には、資格情報のお知らせを交付します。
※マイナ保険証利用登録とは、マイナンバーカードを保険証として利用できるように手続きしたもののことです。
◎資格情報のお知らせが交付されている方で、資格確認書の使用を希望する場合は、下記の申請書を役場へ提出することで、資格確認書の交付が受けられます。
後期高齢者医療 資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書 (PDF 4.02KB)
申請理由は、「介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、 マイナンバーカードでの受診が困難である」を選択してください。
(4) 保険料は
保険料は被保険者全員が納めていただくもので、保険料の額は広域連合で決定します。
被保険者全員が均等に負担する均等割と、本人の前年の所得金額に応じて負担する所得割の合計が年間の保険料です。
保険料は医療分と子ども分(子ども・子育て支援金分)の合計で計算されます。
いずれも、所得が一定額以下の方には軽減措置が設けられています。
(5) 保険料の納めかたは
保険料は資格取得から数か月後より、年金から天引き(特別徴収)されます。(申し出によっては「口座振替」も可能です。)
ただし、次のような場合は納付書または口座振替で納めて(普通徴収)いただくことになります。
- 年金が年額18万円未満の方
- 介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が介護保険料が天引きされている年金の受給額の半分を超える方
- 制度の加入期間が半年未満の方
(6) 医療費は
後期高齢者医療制度に加入されている方が病院にかかった時は、1割負担(一定所得以上は2割、現役並所得者は3割)となります。