平成20年4月から75歳以上の高齢者を対象とし、新たに独立した「後期高齢者医療制度」が創設されました。
後期高齢者医療制度の概要は次のPDFをご覧ください。
後期高齢者医療制度の概要
後期高齢者医療制度のポイント
後期高齢者医療制度の主なポイントは次のとおりです。
(1) 運営主体は
都道府県単位ですべての市町村が加入する広域連合が運営主体(保険者)となります。
北海道では、平成19年3月1日に「北海道後期高齢者医療広域連合」を組織して、平成20年4月からの円滑なスタートに向けて準備を進めています。
(2) 加入者は
北海道に住んでいる
- 75歳以上のかた
- 65歳以上で寝たきりなどの一定の障害があるかたで、対象となる日は、75歳の誕生日当日、65歳以上のかたは寝たきりなどの認定を受けた日から加入になります。
(3) 保険証は
後期高齢者医療制度では、加入者一人ひとりに1枚の保険証を交付いたします。
(4) 保険料は
保険料は加入者全員が納めることになり、保険料の額は広域連合で決めることになっています。
加入者全員は均一の保険料になりますが、保険料の額はまだ決まっていません。
また、所得の低いかたには軽減措置が設けられることになっています。
(5) 保険料の納めかたは
保険料は年金からの天引き(特別徴収)になります。
なお、年金が年額18万円未満のかたは年金からの天引きはされません。
この場合、納付書または口座振替で納めて(普通徴収)いただくことになります。
(6) 給付は
後期高齢者医療制度に加入されているかたが病院にかかった時は、老人保健制度と同じく、1割負担(現役並所得者は3割)となります。医療費が高額になった時の自己負限度額や入院時食事代の標準負担額などについては、従来からの老人保健制度と変わりません。