個人の町道民税は、所得金額の多少にかかわらず、一定の額を負担する均等割とその人の所得に応じて負担する所得割とに区分されます。
1 納税義務者について
納税義務者 | 納めるべき税額 均等割 | 納めるべき税額 所得割 |
---|---|---|
町内に住所がある人 | 該当 | 該当 |
町内に住所はないが、事務所、事業所、 家屋敷がある人(家屋敷課税) |
該当 | 該当しない |
2 申告について
町民税・道民税の申告は住民税を正しく算定する基礎となるほか、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定や各種所得額証明書等を発行するときの資料となる大変重要な手続きです。
(1)申告の必要なかた
原則として当該年の1月1日現在、町内に住所があり所得税の確定申告をしていないかたで
- 営業等、農業、不動産、配当等の所得があったかた
- 給与所得者及び年金所得者で給与以外、年金所得以外の所得があったかた
- 年金所得者で各種控除(社会保険料控除、生命保険料控除等)をうけるかた
- 年末調整が済んでいるかたで、雑損控除、医療費控除をうけるかた
- 病気、失業等で所得がなく税法上どなたにも扶養されていないかた
- 公的年金の収入が400万円以下、かつ、給与などの所得が20万円以下で、所得税の確定申告をしなくても良いかたで、各種控除をうけるかた
(2)申告の必要がないかた
- 前年分の所得税の確定申告をしたかた又はするかた
- 前年中の所得が給与所得だけで、雇用主(会社・事業主)から給与支払報告書が提出されているかた(前年分の所得税の年末調整が済んでいるかた)
- 前年中の所得が年金所得だけで、公的年金支払報告書が提出されており、各種控除をうける必要のないかた
(3)申告に必要なもの
町民税・道民税の申告書
申告書は、各申告会場、役場税務課窓口でお渡ししますのでお申し出ください。
前年中の収入金額を証明できる書類
給与所得の源泉徴収票、雇用主からの給与支払証明書、公的年金などの源泉徴収票、事業・不動産所得のあるかたは、収支の帳簿及び必要経費の領収書などとそれを集計した収支内訳書。
マイナンバー
マイナンバーカード(作成していないかたは、通知カード+運転免許証、公的医療保険の被保険者証等の本人確認書類)扶養親族がいる場合、扶養者のマイナンバー
領収書及び証明書
生命保険料、個人年金保険料、地震保険料・長期損害保険料、国民健康保険税、国民年金保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、障害者手帳など。
配偶者の所得がわかる資料(配偶者控除、配偶者特別控除を受ける場合、配偶者の源泉徴収票など)
この控除をうけようとする所得者の前年中の合計所得金額が1千万円以下で、配偶者の合計所得金額が所得の種類にかかわらず133万円以下の場合のみ必要。
印鑑
(4)税額の計算方法について
税額の計算方法
- 総所得金額-所得控除合計額=課税総所得金額
- 課税総所得金額×税率=算出所得割額
- 算出所得割額-税額控除等=所得割額
- 所得割額+均等割額=町(道)民税額
税率
均等割:町民税 3,500円、道民税 1,500円
所得割(総合課税分)
- 町民税(課税標準) 一律(税率) 6パーセント
- 道民税(課税標準) 一律(税率) 4パーセント
町民税・道民税の所得控除額(所得税とは一部異なります)
※下記のPDF「所得控除一覧」を参照ください。
(5)課税標準額と非課税について
課税標準額
- 均等割額
前年の合計所得金額が28万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計人数を乗じて得た金額
(同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、さらに16.8万円を加算した金額)に10万円を加算した金額 - 所得割額
前年の合計所得金額が35万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計人数を乗じて得た金額
(同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、さらに32万円を加算した金額)に10万円を加算した金額
均等割額の非課税
均等割額の課税標準額以下のかた
所得割額の非課税
所得割額の課税標準額以下のかた
均等割額、所得割額ともに非課税
- 生活保護法によって生活扶助を受けているかた
- 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が135万円以下のかた
※民法改正による成年の年齢引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日時点で18歳または19歳のかたは住民税非課税判定において未成年者にあたらないこととなりました。
そのため、1月1日時点で17歳以下のかたに限り、未成年者となります。
(6)納税の方法について
町道民税は次のいずれかの方法で納められます。
- 普通徴収 : 年4回にわけて自分で直接納付する方法
- 特別徴収 : 給与所得者のかたで、給与の支払者が毎月の給与から税金を天引して納める方法