軽自動車税は、毎年4月1日(賦課期日)現在で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車を所有しているかたに納めていただく税金(年税)です。
税率について
原動機付自転車及び二輪車等の税率について
| 車種 | 区分 | 税率(年額) | |
|---|---|---|---|
|
原動機付自転車 |
第一種 | 排気量 50cc以下または定格出力0.6kW以下 | 2,000円 |
| 排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下 | |||
| 第二種乙 |
二輪で排気量 50ccを超え90cc以下 または定格出力0.6kW超から0.8kW以下 |
2,000円 | |
| 第二種甲 |
二輪で排気量 90ccを超え125cc以下 または定格出力0.8kW超から1kW以下 |
2,400円 | |
| ミニカー |
三輪以上で排気量20ccを超え50cc以下 または定格出力0.25kW超から0.6kW以下 |
3,700円 | |
| 特定小型原動機付自転車 |
定格出力が0.6kW以下で長さ1.9m、幅0.6m以下 かつ最高速度20km/h以下(電動キックボード等) |
2,000円 | |
| 二輪の軽自動車 | 排気量125ccを超え250cc以下 | 3,600円 | |
| 二輪の小型自動車 | 排気量250ccを超える | 6,000円 | |
| 小型特殊自動車 |
農耕作業用 | 2,000円 | |
| その他(フォークリフト等) | 5,900円 | ||
軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)の税率について
「初度検査年月等(初めて車両番号の指定を受けた年月)」によって税率が異なり、登録から13年が経過した車両は環境負荷の観点から、重課税率となります。
ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車は重課の対象から除きます。
| 区分 | 平成27年3月31日以前に 新車新規登録済みの車 |
平成27年4月1日以降に 新車新規登録の車 |
新車新規登録後 13年を超える車(重課) |
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|---|---|---|---|---|---|
| 旧税率 | 新税率 | 重課税率 | |||
| 三輪のもので 総排気量が660cc以下 |
3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
|
四輪以上のもの |
乗用 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
| 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
|
貨物用 |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
| 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
三輪及び四輪の軽自動車にグリーン化特例(軽課)が適用されます
三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能に応じて軽自動車税を軽減するグリーン化特例(軽課)が令和8年度の地方税法の一部改正によって適用期間が2年間延長されました。
適用条件
令和8年度分については、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた三輪及び四輪の軽自動車で、次の基準を満たす車両について、本年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)を適用します。
| 車種区分 | (ア) | (イ) | (ウ) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 三輪のもので総排気量が660cc以下 | 1,000円 | 2,000円(※1) | 3,000円(※1) | ||
|
四輪以上のもの |
乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
| 自家用 | 2,700円 | ー(※2) | ー(※2) | ||
| 貨物用 | 営業用 | 1,000円 | ー(※2) | ー(※2) | |
| 自家用 | 1,300円 | ー(※2) | ー(※2) | ||
※1 乗用営業用のみの対象となります。
※2 グリーン化特例対象外のため、標準税率による額となります。
(ア)電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス10%低減又は平成30年排出ガス規制適合)
(イ)乗用(営業用):平成17年排出ガス基準75%低減又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車のうち、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%以上達成車
(ウ)乗用(営業用):平成17年排出ガス基準75%低減又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車のうち、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%以上達成車
- ※(イ)、(ウ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
- ※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
- ※令和6年4月1日から令和7年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた三輪及び四輪の軽自動車で、昨年度(令和7年度)軽課対象であった車両につきまして、グリーン化特例(軽課)は1年のみの特例であるため、今年度からはグリーン化特例(軽課)には該当しませんので注意願います。
登録、廃車、名義変更、住所変更等の手続きについて
軽自動車を売ったり、買ったり、使わなくなったり、住所が変わったときには、車種によって手続きの場所や方法が異なりますが、必ず所定の場所で手続きをしてください。
(1)原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク)、小型特殊自動車
取扱窓口
白老町役場 税務課
申告方法
| 区分 | 申告事由 | 申告に必要なもの |
|---|---|---|
| 登録 | 新規登録 | 販売証明書 |
| 町外からの転入(廃車済) | 前市区町村の廃車証明書 | |
| 町外からの転入(町外のナンバープレート付) | 前市区町村のナンバープレート、標識交付証明書 | |
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名義変更 |
町内の人からの譲渡(廃車済) | 譲渡証明書、廃車証明書 |
| 町内の人からの譲渡(白老町のナンバープレート付) | ナンバープレート、譲渡証明書、標識交付証明書 | |
| 町外の人からの譲渡(廃車済) | 譲渡証明書、廃車証明書 | |
| 町内の人からの譲渡(前市区町村のナンバープレート付) | ナンバープレート、譲渡証明書、標識交付証明書 | |
| 廃車 |
譲渡するとき | ナンバープレート、標識交付証明書 |
| 転出するとき | ナンバープレート、標識交付証明書 | |
| 盗難にあったとき | お問合わせください。 | |
| 紛失したとき | お問合わせください。 |
(2)三輪の軽自動車、四輪の軽自動車
取扱窓口
軽自動車検査協会 室蘭事務所
室蘭市日の出町2丁目39番2号
電話番号:050-3816-1766
手続きに必要なもの
- 住所変更・名義変更
- 車検証
- 印鑑(譲受人、譲渡人)
- 新住所の住民票(発効日から3ヶ月以内)
- ナンバープレート(同管轄は不要)
- 廃車
- 車検証
- 印鑑(使用者、所有者)
- ナンバープレート
※いずれの場合も事前に軽自動車検査協会室蘭事務所に問い合わせてから手続きを行なってください。
(3)二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)及び二輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のバイク)
取扱窓口
北海道運輸局 室蘭運輸支局
室蘭市日の出町3丁目4番9号
電話番号:050-5540-2004
手続きに必要なもの
- 住所変更・名義変更
- 車検証
- 印鑑(譲受人、譲渡人)
- 譲渡証明書(発効日から3ヶ月以内)
- ナンバープレート(同管轄は不要)
- 廃車
- 車検証
- 印鑑(使用者、所有者)
- ナンバープレート
※いずれの場合も事前に北海道運輸局室蘭運輸支局(050-5540-2004)に問い合わせてから手続きを行ってください。
(4)減免について
身体などに障がいのあるかたが使用する軽自動車等で、一定の要件にあてはまるものは、申請により軽自動車税の減免を受けることができます。
対象となる軽自動車等
- 身体又は精神に障がいを有し歩行が困難な方、又はその家族が所有し、障がい者本人若しくは、障がい者のために家族、又は常時介護する人が運転する軽自動車等で町長が必要と認めるもの。
- その構造が専ら身体障がい者等の利用に供するための軽自動車等。
申請方法
軽自動車税減免申請書を納期限までに必要書類を提示、添付し提出しなければなりません。