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町たばこ税について

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町たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合において、その製造たばこに対して課税される税金です。

1 納税義務者について

小売販売業者に製造たばこを売り渡す卸売販売業者等

2 税率について

税率一覧表
区分 税率
旧三級品以外の製造たばこ 1,000本につき2,977円
旧三級品の製造たばこ 1,000本につき1,412円
平成18年7月1日から適用
区分 税率
旧三級品以外の製造たばこ 1,000本につき3,298円
旧三級品の製造たばこ 1,000本につき1,564円
平成22年10月1日から適用
区分 税率
旧三級品以外の製造たばこ 1,000本につき4,618円
旧三級品の製造たばこ 1,000本につき2,190円
平成25年4月1日から適用
区分 税率
旧三級品以外の製造たばこ 1,000本につき5,262円
旧三級品の製造たばこ 1,000本につき2,495円

※平成28年度から旧三級品にかかる特例税率が段階的に縮減・廃止されます。

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
区分 税率
旧三級品以外の製造たばこ 1,000本につき5,262円
旧三級品の製造たばこ 1,000本につき2,925円
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
区分 税率
旧三級品以外の製造たばこ 1,000本につき5,262円
旧三級品の製造たばこ 1,000本につき3,355円
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
区分 税率
旧三級品以外の製造たばこ 1,000本につき5,262円
旧三級品の製造たばこ 1,000本につき4,000円
平成31年4月1日から
区分 税率
旧三級品以外の製造たばこ 1,000本につき5,262円
旧三級品の製造たばこ 1,000本につき5,262円

※旧三級品のたばことは、次の6銘柄の紙巻たばこをいいます。
わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット(ボックスを除く)、ウルマ、バイオレット

3 納税の方法について

卸売販売業者等は、毎月1日から月末までの間の課税標準数量、税額等を申告書に記載し、それを翌月末日までに町長に提出するとともに、その申告した税額を納付します。

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