選挙人名簿の閲覧
公職選挙法第29条第2項の定めるところにより、選挙人名簿を閲覧することができます。
平成18年11月1日から、選挙人名簿抄本の閲覧制度が見直されました。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
(1) 閲覧の時間・場所
午前8時30分から午後5時15分 白老町役場総務課
※役場閉庁日(土曜日、日曜日、祝日)は除きます。
※選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは除きます。
(2) 閲覧できる理由と申出の方法
各閲覧理由ごとに提出書類が異なりますのでご確認ください。
様式はダウンロードしてご利用ください。
閲覧理由 | 申出人・閲覧者 | 閲覧の申出に必要な書類 |
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特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合 |
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公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合 |
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公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合 |
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公益性の高い調査研究のうち、政治・選挙に関するものを実施する場合 (調査研究:統計調査、世論調査、学術研究など) |
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※注意
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(3) 注意事項
- 閲覧場所の都合上、事前に選挙管理委員会まで問い合わせ願います。
- 申出者が法人や団体の場合、閲覧事項の取扱者の範囲を予め指定していただきます。
(部署名、あるいは個人名の列記。個人情報保護及び閲覧事項の漏洩防止のため。) - 閲覧時には、閲覧者の身分証明書を提示していただきます。
(国又は地方公共団体が交付した書類で、閲覧者の写真を貼り付けてあるもの。免許証等。) - 閲覧の際は、名簿のコピー、カメラでの撮影はできません。
- 選挙人名簿抄本の記載内容に誤り、漏れを発見した場合はお知らせください。