トップ記事期日前投票・不在者・郵便投票制度

期日前投票・不在者・郵便投票制度

更新

投票日に、都合のため投票所に行って投票できないと見込まれる人には、投票日前でも投票が認められております。
このような投票を期日前投票・不在者投票といいます。

1 期日前投票

(1) 投票のできる方

  • 投票日当日、職務又は業務(仕事、家事、学業、冠婚葬祭等)に従事するとき
  • 上記以外での用事(旅行、レジャー等)で投票所の区域にいない方
  • 投票日当日、出産・手術等により歩行困難であると見込まれるとき

(2) 投票のできる日時及び場所

  • 期間 : 公示(告示)日の翌日から投票日前日までの期間
  • 場所 : 白老町役場 第1会議室
  • 時間 : 午前8時30分から午後8時まで

(3) 持参するもの

投票入場券(投票入場券が届いていない場合でも、選挙人名簿に登録されている方は、投票することができます。)

(4) その他

期日前投票を行う日には、まだ選挙権を有しない方(例えば、選挙期日までには18歳になるものの、期日前投票を行う日には、まだ17歳である方など)は、期日前投票をすることができないため、従来の不在者投票の方法で投票することになります。
詳しくは、白老町選挙管理委員会事務局までお問合せください。

2 他市町村での不在者投票

投票のできる方

白老町の選挙人名簿に登録されていて、選挙期間中に仕事や旅行などで他の市町村に滞在している方は

滞在先の選挙管理委員会で投票することができます。

投票の手順

①白老町選挙管理委員会へ投票用紙を請求する

下記の請求書をダウンロードし、必要事項を記入し、白老町選挙管理委員会へ郵送または持参してください。

□不在者投票宣誓書兼投票用紙請求書 (DOC 32KB)

□【記載例】不在者投票宣誓書兼投票用紙請求書 (PDF 216KB)

②投票用紙を受け取る

請求に基づき、白老町選挙管理委員会より投票用紙を郵送します。封筒の中には『開封厳禁』と表示された袋が入っています。

この袋を開封すると無効になるのでご注意ください。

③届いた書類一式を持って滞在地の選挙管理委員会へ行く

届いた書類一式を持って滞在地の選挙管理委員会へ行き、職員の指示に従って投票してください。

場所や時間などの詳細は滞在地の選挙管理委員会に確認してください。

④記入された投票用紙は白老町選挙管理委員会へ

滞在地で記入された投票用紙は白老町選挙管理委員会へ郵送され、受領後、投票日当日に投票箱へ入れられます。

3 病院等での不在者投票

(1) 投票のできる方

北海道の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した病院、老人ホームなどの施設に入院、入所している方
(施設長に不在者投票する旨を申し出てください。)

(2) 投票のできる期間

公示(告示)日の翌日から投票日前日までの期間

(3) 投票できる場所

入院、入所している指定病院及び指定老人ホーム等

(4) その他

指定施設については、白老町選挙管理委員会事務局までお問合せください。
白老町内指定施設・・・町立病院、介護医療院えみえみ、北海道リハビリテーションセンター、寿幸園、恵和園、悠悠

4 在宅による郵便投票

身体に重い障害があって投票にいけない方が、自宅で投票用紙に記入し郵送できる制度です。あらかじめ、「郵便投票証明書(白老町選挙管理委員会発行)」の交付を受けている必要がありますので、選挙管理委員会事務局まで申請してください。

(1) 投票のできる方

  • 身体障害者手帳をお持ちのかたで、下記の事項の記載がある方
    • 両下肢、体幹、移動機能障害 : 1級・2級
    • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 : 1級・3級
    • 免疫 肝臓の障害 : 1級から3級
  • 身体障害者手帳ではなく、戦傷病者手帳をお持ちの方や、上記と同程度の障害について都道府県知事が証明した証明書をお持ちの方
  • 介護保険法上の要介護者で、要介護5である方

(2) 投票のできる期間

公示(告示)日の翌日から投票日前日までの期間
※ただし、投票用紙の請求は、投票日の4日前までとなっています。公示(告示)日前にも請求することができます。

(3) 投票できる場所

自宅

(4) その他

投票用紙には、障害者本人が自書しなければなりません。詳しくは、選挙管理委員会事務局までお問合せください。

5 在宅郵便投票における「代理記載制度」

(1) 投票のできるかた

  • 身体障害者手帳をお持ちのかたで、上肢、視覚障害 : 1級
  • 戦傷病者手帳をお持ちのかたで、上肢、視覚障害 : 第1・第2項症

(2) 投票のできる期間

公示(告示)日の翌日から投票日前日までの期間
※ただし、投票用紙の請求は、投票日の4日前までとなっています。公示(告示)日前にも請求することができます。

(3) 投票できる場所

自宅

(4) その他

詳しくは、選挙管理委員会事務局までお問合せください。

 

 

 

カテゴリー