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町民活動団体に対する使用料・手数料等の減免等について

更新

1 町民活動団体の認定について

【令和4年度から申請手続きの方法が変わりました】

令和4年度より、白老町への認定申請の提出が定期的(3年毎)となり、再度認定を行う時期が令和7年度となります。

令和6年度までの減免の認定を受けていても、令和7年度から令和10年度までの減免団体に登録するためには

改めて減免団体の認定を受けるための申請を行っていただくこととなります。

 

2 減免団体一覧

白老町施設使用料等減額・免除団体一覧(R7.4.22付) (PDF 149KB)

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