情報公開制度とは、町が持っている情報を町民の皆さんからの請求により公開する制度です。
情報公開は、協働のまちづくりを推進するために必要な制度です。町が持っている情報は、町民の皆さんの共有財産として、適正に活用されるよう、町民の「知る権利」を保障した白老町情報公開条例を制定し、住民参加と町政への理解と信頼が深まるよう、より一層開かれた行政を推進します。
1 請求ができる情報
文書、図画、写真、及び磁気テープなどで、次の要件に当てはまるものが請求できます。
- 実施機関の職員が職務上で作成し、または取得した情報
- 実施機関が管理している情報
- 平成12年1月1日以降に作成又は取得した情報
※平成12年1月1日前の情報については、文書の整理が完了次第、公開できます。
2 非公開とすることができる情報
情報公開制度では、公開を原則としていますが、次の情報については例外として公開することができない場合があります。
ただし、一つの情報に公開できない情報が含まれる場合でも、それ以外の部分は公開します(部分公開)。
また、公開できない情報でも、一定期間の経過後に公開することができるものは、その期間が経過した後に公開します(期間経過後の公開)。
- 思想、宗教、財産、所得、経歴などの個人の情報で、特定の個人が識別され得るもののうち、通常他人に知られたくない情報
- 技術的ノウハウなど、法人等の活動に明らかに不利益を与えると認められる情報
- 町の意思形成途中の情報で、公開することにより、公正かつ適正な意思決定ができなくなる情報
- 国などとの協議、依頼等により作成した情報で、公開することにより、国などの協力・信頼関係が損なわれ、
適正な事務事業の執行ができなくなる情報 - 試験問題、検査、交渉の方針など、公開することにより、事業の目的を失わせ、今後の同じような事業などの
公正又は円滑な運営に影響を与える情報 - 人の生命、身体、財産の保護や、町民生活の秩序の維持に影響を与える情報
- 国などの法律によって、公開することができない情報