平成24年10年1日から施行される「障害者虐待防止法」(正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)は虐待によって障がい者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。
「障がい者虐待に気付いた人には、市町村の担当窓口への通報義務が定められました。」
市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応(平成24年12月28日改正、厚生労働省)
絶対にあってはならない障がい者への虐待~障がい者虐待の特徴は~
- 虐待している人に、虐待している認識がない。
- 障がい者本人に、虐待を受けている認識がない。
- 自分から被害を訴えられない。
などの場合が多く、虐待を防ぐためには、住民一人ひとりが小さな兆候を見逃さずに早期に発見することが大切です。
こんなことが虐待に~障がい者虐待の例~
(1) 身体的虐待
殴る、蹴る、縛りつける、閉じ込める など
(2) 性的虐待
無理やりわいせつなことをしたり、させたりすること など
(3) 心理的虐待
怒鳴る、ののしる、仲間に入れない、無視する など
(4) 放棄・放任
水や食事を与えない、不潔な住環境で生活させる、必要な医療・福祉サービスを受けさせない など
(5) 経済的虐待
必要な金銭(年金等)を渡さない、財産・預貯金を勝手に使う など
上記の他にも、障がい者本人が食事をとらなかったり、不潔な環境で生活をする場合なども対応が必要となります。
連絡先
障がい者虐待に関する通報・相談は、「白老町障がい者虐待防止センター(健康福祉課内)」まで連絡してください。
受付時間 | 連絡先 |
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平日8時30分から21時 | 電話番号:0144-82-5541 ファックス:0144-82-5561 |
休日・夜間 | 電話番号:0144-82-2121 |
※通報や届け出をした人の情報は守られます。