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監査委員制度

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1 自治体監査とは

地方公共団体の財務に関する事務の執行及び地方公共団体の経営にかかる事業の管理について、公正かつ効率的な行政運営がなされているかを公正不偏の立場から監査委員が監査を実施すること。

2 監査委員制度 (地方自治法第195条第1項)

町民が町の執行に対し、日常的に監視をすることは困難であることから、町民に代わって監査委員が監査を行う制度。

3 監査委員 (地方自治法第196条第1項)

監査委員は、人格が高潔で行政運営に関して優れた識見を有する者と議員のうちから、議会の同意を得て町長が選任します。任期は識見選任委員が4年で、議員選任委員は議員の任期によります。
白老町においては、監査委員の定数を2名とし、識見選任委員が1名、議員選任委員が1名によって構成されております。

監査委員一覧表
区分 氏名 就任年月日
識見を有する者から選任された委員(代表) のもと ゆうじ
野本 裕二
令和4年7月1日 (1期目)
議員から選任された委員 おいかわ たもつ
及川 保
令和1年11月11日

監査委員は、白老町の事務の執行、経営に係る事業の管理のほか、白老町が補助金により財政的援助を行っている団体等の財務に関する事務の執行についても、法令等に従って適正に行われているか、効果的、合理的、効率的に行われているかといった観点から監査しています。

監査には、毎年必ず実施するもののほか、監査委員が必要と認めたときや議会、町長、町民の皆さんから請求があったときに実施するものがあります。

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