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監査等の種類

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監査委員は、地方自治法及び地方公営企業法に基づき、各種の監査や審査及び検査をおこなうこととされており、白老町は、年間計画を策定し、適時、監査を実施しております。監査実施後においては、監査の結果を議会、町長及び関係ある行政委員会等に報告するとともに公表しております。

主な監査の内容は次のとおりです。

1 職務として実施しなければならない監査等

(1)定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)

毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、町の財務に関する事務の執行(予算の執行、収入、支出、契約等)が適正かつ効率的におこなわれているか、町の経営に係る事業(水道事業、町立病院事業等)の管理が合理的かつ効率的におこなわれているかについて監査するものです。

(2)決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

地方公共団体は、一般会計・特別会計及び公営企業会計の決算及び証書類その他政令で定める書類を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに予算の執行又は事業の経営が適正かつ効率的におこなわれているかについて審査するものです。

(3)例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

会計管理者及び地方公営企業管理者(水道事業、町立病院事業)の権限に属する現金の出納及び保管について、毎月期日を定め、計数の正確性を検証し、現金の出納事務とその保管が適正におこなわれているか検査するとともに、特定の目的のために積み立てられた基金に属する現金の出納及び保管状況について検査するものです。

(4)基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、決算審査と同様に、その運用状況に関する調書を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、基金の運用を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的におこなわれているかを審査するものです。

(5)健全化判断比率等の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

地方公共団体は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに健全化判断比率、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、健全化判断比率、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を確認し、比率の算定が適正かつ正確であるかを審査するものです。

2 必要があると認めるときに実施する監査

(1)行政監査(地方自治法第199条第2項)

町の事務及び法定受託事務(国の安全を害するおそれのある事項に関する事務等を除く。)の執行が、合理的及び効率的におこなわれているか、法令等に定めるところにより適正におこなわれているかを監査するもので、監査委員が必要と認めるときにおこなうものです。

(2)随時監査(地方自治法第199条第5項)

定期監査のほか、町の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、監査委員が必要と認めるときにおこなう監査です。

(3)財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

監査委員は、必要があると認めるとき又は町長の要求があるときは、町が補助金等により財政的援助を与えている団体等の出納その他の事務が適正かつ効率的に運営されているかという観点から実施する監査です。

また、町が資本金等の4分の1以上を出資している法人や団体についても同様に監査をおこなうことができます。

(4)公金の収納及び支払事務に関する監査(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)

監査委員は、指定金融機関に対し、必要があると認めるとき、又は町長及び公営企業管理者の要求に基づき、公金の収納又は支払いの事務が、法令等の規定及び指定契約の約束どおりおこなわれているかを監査するものです。

3 要求があったときに実施する監査

(1)町長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)

町長から、町の事務執行に関し、監査委員に監査を求められた場合に、その要求事項について監査するものです。

(2)議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)

議会から、町の事務執行に関し、監査を実施するように請求された場合に、監査委員が監査するものです。

(3)請願の措置としての監査(地方自治法第125条第6項)

議会において採択した請願のうち、監査委員において措置することが適当と認める請願について、監査委員が処理をおこなうものである。

(4)住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)

選挙権を有する町民から、その総数の50分の1以上の連署をもって、町の事務の執行について、監査の請求があったときに監査するものです。

(5)住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

町民が、町長又は職員等の違法若しくは不当な財務会計上の行為、又は、怠る事実により町に損害が生じていると認めるときは、損害を補填するために必要な措置を講ずることを監査委員に請求することによりおこなわれる監査のことです。請求の対象となる事項は次のとおりです。

  1. 違法又は不当な公金の支出
  2. 違法又は不当な財産の取得、管理、処分
  3. 違法又は不当な契約の締結、履行
  4. 違法又は不当な債務その他の義務の負担
  5. 上述1から4の行為が相当の確実さで予測される場合
  6. 違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
  7. 違法又は不当に財産の管理を怠る事実

監査請求は、これらの行為があった日又は終わった日から1年以内におこなうものとされております。ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。また、監査委員は、監査の結果、請求に理由がないと認めるときは、その理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表します。請求に理由があると認めるときは、関係する執行機関又は職員に対して期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、その内容を請求人に通知し、公表します。

(6)職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2第3項、地方公営企業法第34条)

町職員が次の掲げる行為により、町に損害を与えたと町長又は公営企業管理者が認め、監査委員に請求があった場合、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定します。

  1. 出納職員等が故意又は重大な過失により保管する現金等を亡失したり、損傷したりしたとき。
  2. 支出負担行為等の権限を有する職員等が故意又は重大な過失により法令の規定に違反して当該行為をおこなったり、怠ったりしたとき。

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