1 町議会と町長
私たちの白老町を住みよいまちにするため、町民がみんなで話し合い、これを実行していくことが最も望ましいことですが、全ての町民が集まって話し合うことは、とても難しいことです。そこで、町民の皆さんから代表者(議員)を選んで話し合いをしてもらうのが議会です。
議会は、全町民を代表する議員(25歳以上)で構成され、町民のためにどんなまちづくりをしたらよいかを相談して決めるのが主な仕事です。このことを議決機関といいます。
一方、町長は、議会で決められた方針にもとづいて、仕事を具体的に実行していきます。このことを執行機関といいます。
議会と町長は、対等の立場にたって、お互いにけん制と均衡を図りながら町政を運営していきます。
2 町議会のしくみ
(1)議員
議員の定数は、「白老町議会会議条例」により、現在の定員は14人となっています。
(2)議長・副議長
議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。議長は議会を代表し、議会内の会議や事務を総括します。
また、副議長は、議長に事故があるときや欠けたときにその代わりを努めます。
(3)会派
同じ政党に所属していたり、同じ考えを持った議員同士が、町政に対して自分たちの意見を少しでも多く反映させるためにグループをつくることがあります。このように複数の議員が集まったものを会派といいます。
会派は、法律で規制される政党とは違って、自由につくることができます。白老町議会では、2人以上で結成された団体が会派として認められています。
3 町議会の運営
(1)通年議会の導入 (招集と会期)
白老町議会は、平成20年6月から「通年議会」を導入しました。
通年議会とは、町長が年1回・1月に議会を招集し、議会は会期を通年(1年間)と決め、議長の判断により休会と再開を繰り返す仕組みです。
※議員の任期満了及び議会の解散に伴う一般選挙があった場合は、年2回としています。
通年会期であることから、議案の受理や議案等の委員会付託が随時でき、一般質問もより弾力的に行うことが可能となります。議会の活動能力がないとされる「閉会中」をなくすことにより、本会議の多様な運営や災害時の緊急対応や委員会活動の活性化など、議会の機動的、能動的な活動を目指しています。
このことから、白老町議会では、臨時会を開くということはなくなります。
(2)本会議
本会議は、議員全員によって構成され、議案などを審議し、議会の最終的な意思を決める会議です。
ここでは、町長が議案の提案理由を述べたり、議員が質問や意見などを述べ、賛成・反対を明らかにするものですが、会議は全て法律や会議規則によって運営されます。
(3)委員会
議案などは、最終的には、本会議で決められますが、町の仕事は幅広く複雑なため、委員会で専門的に審査をしています。
なお、委員会には、「常任委員会」「議会運営委員会」「特別委員会」があります。
常任委員会
議員は、必ずどこか一つ以上の委員会に所属しなければなりません。また任期は、議員の任期と同様に4年としております。白老町議会では、次の3つの常任委員会を設置しています。
- 総務文教常任委員会
- 産業厚生常任委員会
- 広報広聴常任委員会
4 町議会の権限
議会には、法律によって多くの権限が与えられています。その主なものは次のとおりです。
議決権 |
意思決定機関としての議会にとって、最も基本的な権限で、提案された議案(予算、条例の制定・ 改正・廃止、決算、重要な契約の締結など)について原案可決、修正、否決のいずれかの結論を 下す権限です。 |
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選挙権 |
議長、副議長、選挙管理委員などを選挙する権限です。 |
同意権 |
町長が副町長、監査委員等を選任する際に同意する権限です。 |
検査・調査・監査請求権 |
町の事務に関して、自主的に検査や調査、監査委員に監査を求めることができる権限です。 |
意見表明権 |
町の公益に関することについて、政府や道など関係行政庁に対して意見書を提出できる権限です。 |
請願・陳情の受理 |
町民から提出された請願書や陳情書を受理・審査し、必要と認めるものを町長などにその実現を 求めます。 |