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水質基準項目

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水質基準項目とは

法令で基準値が定められ、検査が義務づけられている項目です。
水質基準項目には、次の2種類に分類されます。

  • 健康に関連する項目(31項目)
    • 人の健康に影響が及ぼすおそれのある項目です。
  • 水道水が有すべき性状に関連する項目(20項目)
    • 生活用水として使用するのに支障のない、また水道施設に障害を及ぼすおそれのない水準として定められている項目です。

水質基準項目一覧

※各項目の水質基準はWHO(世界保健機関)の飲料水水質ガイドラインを参考にしつつ、健康影響等に関する知見、諸外国の水質基準の設定状況、水質検査技術等を総合的に踏まえて、厚生労働省が決めています。

※平成27年4月1日から、ジクロロ酢酸の項目が0.04ミリグラムパーリットル以下から0.03ミリグラムパーリットル以下に強化されました。
また、トリクロロ酢酸についても0.2ミリグラムパーリットル以下から0.03ミリグラムパーリットル以下に強化されました。

一覧表
番号 試験項目 国の基準値 区分

基1

一般細菌※1

1ミリリットルの検水で形成される集落数が100以下であること

病原生物の代替指標

基2

大腸菌※2

検出されないこと

無機物・重金属

基3

カドミウム及びその化合物※3

カドミウムの量に関して0.003ミリグラムパーリットル以下であること

無機物・重金属

基4

水銀及びその化合物※4

水銀の量に関して0.0005ミリグラムパーリットル以下であること

無機物・重金属

基5

セレン及びその化合物※5

セレンの量に関して0.01ミリグラムパーリットル以下であること

無機物・重金属

基6

鉛及びその化合物※6

鉛の量に関して0.01ミリグラムパーリットル以下であること

無機物・重金属

基7

ヒ素及びその化合物※7

ヒ素の量に関して0.01ミリグラムパーリットル以下であること

無機物・重金属

基8

六価クロム及びその化合物※8

六価クロムの量に関して0.05ミリグラムパーリットル以下であること

無機物・重金属

基9

亜硝酸態窒素※9

0.04ミリグラムパーリットル以下であること

無機物・重金属

基10

シアン化物イオン及び塩化シアン※10

シアンの量に関して0.01ミリグラムパーリットル以下であること

無機物・重金属

基11

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素※11

10ミリグラムパーリットル以下であること

無機物・重金属

基12

フッ素及びその化合物※12

フッ素の量に関して0.8ミリグラムパーリットル以下であること

無機物・重金属

基13

ホウ素及びその化合物※13

ホウ素の量に関して1.0ミリグラムパーリットル以下であること

無機物・重金属

基14

四塩化炭素※14

0.002ミリグラムパーリットル以下であること

一般有機物

基15

1.4-ジオキサン※15

0.05ミリグラムパーリットル以下であること

一般有機物

基16

シス-1.2-ジクロロエチレン及び

トランス-1.2-ジクロロエチレン※16

0.04ミリグラムパーリットル以下であること

一般有機物

基17

ジクロロメタン※17

0.02ミリグラムパーリットル以下であること

一般有機物

基18

テトラクロロエチレン※18

0.01ミリグラムパーリットル以下であること

一般有機物

基19

トリクロロエチレン※19

0.01ミリグラムパーリットル以下であること

一般有機物

基20

ベンゼン※20

0.01ミリグラムパーリットル以下であること

一般有機物

基21

塩素酸※21

0.6ミリグラムパーリットル以下であること

消毒副生成物

基22

クロロ酢酸※22

0.02ミリグラムパーリットル以下であること

消毒副生成物

基23

クロロホルム※23

0.06ミリグラムパーリットル以下であること

消毒副生成物

基24

ジクロロ酢酸※24

0.03ミリグラムパーリットル以下であること

消毒副生成物

基25

ジブロモクロロメタン※25

0.1ミリグラムパーリットル以下であること

消毒副生成物

基26

臭素酸※26

0.01ミリグラムパーリットル以下であること

消毒副生成物

基27

総トリハロメタン※27

0.1ミリグラムパーリットル以下であること

消毒副生成物

基28

トリクロロ酢酸※28

0.03ミリグラムパーリットル以下であること

消毒副生成物

基29

ブロモジクロロメタン※29

0.03ミリグラムパーリットル以下であること

消毒副生成物

基30

ブロモホルム※30

0.09ミリグラムパーリットル以下であること

消毒副生成物

基31

ホルムアルデヒド※31

0.08ミリグラムパーリットル以下であること

消毒副生成物

基32

亜鉛及びその化合物※32

亜鉛の量に関して1.0ミリグラムパーリットル以下であること

着色

基33

アルミニウム及びその化合物※33

アルミニウムの量に関して0.2ミリグラムパーリットル以下であること

着色

基34

鉄及びその化合物※34

鉄の量に関して0.3ミリグラムパーリットル以下であること

着色

基35

銅及びその化合物※35

銅の量に関して1.0ミリグラムパーリットル以下であること

着色

基36

ナトリウム及びその化合物※36

ナトリウムの量に関して200ミリグラムパーリットル以下であること

基37

マンガン及びその化合物※37

マンガンの量に関して0.05ミリグラムパーリットル以下であること

着色

基38

塩化物イオン※38

200ミリグラムパーリットル以下であること

基39

カルシウム、マグネシウム等(硬度)※39

300ミリグラムパーリットル以下であること

基40

蒸発残留物※40

500ミリグラムパーリットル以下であること

基41

陰イオン界面活性剤※41

0.2ミリグラムパーリットル以下であること

発泡

基42

ジェオスミン※42

0.00001ミリグラムパーリットル以下であること

カビ臭

基43

2-メチルイソボルネオール※43

0.00001ミリグラムパーリットル以下であること

カビ臭

基44

非イオン界面活性剤※44

0.02ミリグラムパーリットル以下であること

発泡

基45

フェノール類※45

フェノールの量に関して0.005ミリグラムパーリットル以下であること

臭気

基46

有機物(全有機炭素(TOC))の量※46

3ミリグラムパーリットル以下であること

基47

PH値※47

5.8以上8.6以下であること

基礎的性状

基48

味※48

異常でないこと

基礎的性状

基49

臭気※49

異常でないこと

基礎的性状

基50

色度※50

5度以下であること

基礎的性状

基51

濁度※51

2度以下であること

基礎的性状

用語説明

※1 : 一般細菌

一般細菌は、水や土中に生育している細菌のことで、ほとんどが無害な細菌です。
清浄な水には少なく、汚濁された水には多い傾向があるため、水の汚染状況や飲料水の安全性を判定するための指標としています。

※2 : 大腸菌

赤痢等の水系伝染病の集団発生を防ぐ目的として、水が糞尿に汚染されているか判定のために行っているのが大腸菌の試験です。
大腸菌が検出されると糞便に汚染された可能性が高く、しかも塩素が入っていないことがわかります。
平成16年の水質基準改正により、それまで基準項目に入っていた大腸菌群から、糞便汚染を知るのにわかりやすい大腸菌に変更されました。

※3 : カドミウム及びその化合物

カドミウムは、イタイイタイ病の原因となった物質として有名です。
肝臓、腎臓に蓄積し、急性中毒として嘔吐、めまい、頭痛など、慢性中毒として異常疲労、貧血、骨軟化病などの症状があらわれます。
また、メッキ工場などの工場排水や亜鉛の鉱山排水が汚染源として考えられます。

※4 : 水銀及びその化合物

水銀は、体温計や温度計など身近なところにも使用されています。
また、水俣病の原因となった物質としても有名です。
体温計や温度計に使われる水銀は、純粋な水銀で人体に入ってもほとんどが体外に排出されます。
しかし、水俣病の原因にもなった有機物と反応した水銀は、人体から排出されにくいため蓄積性が高く、低濃度でも中毒症状がでます。
症状としては知覚障害、言語障害等があらわれます。
水銀は、一般にも多く使われており、廃棄物処理場や水銀を使用する工場排水が汚染源として考えられます。

※5 : セレン及びその化合物

セレンは、半導体の原料やガラス、陶磁器の顔料、光電管として使われており、体内に入ると低濃度でも急性中毒として、皮膚障害、嘔吐、全身けいれんなど、また慢性中毒として皮膚障害、胃腸障害、貧血などの症状があらわれます。
汚染源は、硫黄鉱床及び鉱山排水やセレン製品製造所が考えられます。

※6 : 鉛及びその化合物

鉛は、バッテリーや合金、塗料など多種に使用されています。
水道では昔、曲げたり、切ったりする加工が容易なことから鉛製の水道管が使用されました。
現在では、水道管のほとんどが鉄製や塩化ビニル製になっています。
急性中毒として嘔吐、腹痛、下痢、血圧低下など、慢性中毒として疲労、けいれん、便秘などの症状があらわれます。
また、乳幼児の血中鉛濃度が増すと知能指数の低下に関連するとの報告もあります。

※7 : ヒ素及びその化合物

ヒ素は、毒性が強い物質でシロアリ駆除剤及び、ねずみを殺す薬剤などとして使用されています。
また、温泉地などの地質により地下水で検出されることが多い物質です。
急性中毒として嘔吐、下痢、腹痛など、慢性中毒として、皮膚の角化症、黒皮症、末梢神経炎などの症状があらわれます。
また、発がん性物質としても知られています。
工場排水や温泉、鉱山排水などが汚染源として考えられます。

※8 : 六価クロム及びその化合物

クロムは、メッキやニクロム線、ステンレス等の材料として多く使われています。
金属クロムは無害なのですが、水道水中では、塩素の影響で六価クロムとなり、強い毒性を持ちます。
急性中毒として腸カタル、嘔吐、下痢など、また慢性中毒として肝炎などの症状があらわれます。
汚染源は、メッキなどクロム使用工場や鉱山排水が考えられます。

※9 : 亜硝酸態窒素

亜硝酸態窒素は、血液中のヘモグロビンと反応し酸素を運べなくする作用があります。
このため目標値は、毒性を考慮して設定されています。
亜硝酸態窒素は、自然界ではほとんどが硝酸態窒素として存在しています。

※10 : シアン化物イオン及び塩化シアン

シアン化物イオンは、青酸とも呼ばれ毒物として知れています。
塩化シアンはシアン化物イオンと塩素が反応してできる物質です。
シアンの致死量は、シアン化カリウムで0.15グラムから0.3グラムです。
血液中のヘモグロビンが酸素を運ぶ作用を阻害し、窒息により死に至ります。
汚染源は、メッキ工場や鉱山排水などが考えられます。

※11 : 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

硝酸態窒素は、人体に影響を与えませんが、亜硝酸態窒素は血液中のヘモグロビンと反応し、酸素を運べなくするため多量に服用すると窒息状態になります。
硝酸は、亜硝酸と酸素が反応したものです。
生後6ヶ月未満の乳幼児の場合、硝酸態窒素は体内で亜硝酸態窒素へと変化するため合計した値で評価します。
大人の場合は、硝酸態窒素が亜硝酸態窒素へと変化することはほとんど起こりません。
汚染源は、肥料、生活排水、工場排水、腐敗した動植物などが考えられます。

※12 : フッ素及びその化合物

フッ素を摂取すれば、虫歯予防なるとよく言われます。
しかし適量を超えると歯の石灰化不全による斑状歯となることがあります。
さらに多量に摂取すると骨硬化症や甲状腺障害などの症状があらわれます。
フッ素は、土中に多く存在し、地下水では比較的多く含まれていることもあります。
汚染源としてはフッ素樹脂等の工場排水、温泉排水、鉱山排水が考えられます。

※13 : ホウ素及びその化合物

ホウ素という言葉はあまり聴きなれないかもしれませんが、ホウ酸団子はご存知と思います。
中毒症状として重くなると血圧低下、ショック症状や呼吸停止などの症状があらわれます。
金属の表面処理等に使われており、これらの工場からの排水、火山地帯の温泉排水が汚染源として考えられます。

※14 : 四塩化炭素

四塩化炭素は、フロンガスの原料やスプレー等の噴射剤、金属の洗浄剤として使われており、石油などから人工的に作られた有機化学物質で、発がん性の可能性が高い物質です。
工場排水などで地下浸透により、地下水を汚染することがあります。

※15 : 1,4-ジオキサン

1,4-ジオキサンは、非イオン界面活性剤を製造する過程で不純物として発生するため、洗剤などの製品に不純物として含有しています。
発がん性の可能性が高い物質です。

※16 : シス-1,2-ジクロロエチレン

シス-1,2-ジクロロエチレンは、プラスチックの原料として使われている有機化学物質です。
1,1-ジクロロエチレン同様に地下水汚染3物質が分解した物質の一つで、地下水で多くの検出事例があります。
河川などでは、すぐ蒸発してしまうためほとんど汚染されません。
発がん性の可能性は低いものの、比較的毒性が高く、高濃度では、麻酔作用があります。

※17 : ジクロロメタン

ジクロロメタンは、地下水汚染3物質やフロンの代替品として使われている他に、殺虫剤、塗料等に使われている有機化学物質です。
地下水で検出事例がありますが、河川などでは、すぐ蒸発してしまうためほとんど汚染されていません。
発がん性の高い物質で、毒性も比較的高く、高濃度では麻酔作用があります。

※18 : テトラクロロエチレン

テトラクロロエチレンは、ドライクリニーニング洗浄剤、金属や半導体の洗浄剤、フロンの原料として使われている有機化学物質です。
テトラクロロエチレンを使っている工場やクリーニング店の敷地などから漏洩したものが地下に浸透し、地下水を汚染することも考えられる。
地下水で検出事例がありますが、河川などでは、すぐ蒸発してしまうためほとんど汚染されていません。
発がん性の可能性が高い物質で、毒性も比較的高く、頭痛や肝機能障害などの症状があらわれます。

※19 : リクロロエチレン

トリクロロエチレンは、ドライクリーニング洗浄剤、金属や半導体の洗浄剤として使われている有機化学物質です。
テトレクロロエチレンと同じ理由で地下水からの検出事例があります。

発がん性の可能性が高い物質で、毒性も比較的高く、嘔吐、頭痛などの症状があらわれます。

※20 : ベンゼン

ベンゼンは、合成ゴムや合成繊維の原料として使われている有機化学物質です。
ベンゼンを取り扱う工場から漏洩したものが地下に浸透し、地下水を汚染することも考えられています。
また、ガソリンの燃焼でも発生します。
ベンゼンは、高い発がん性が確かめられています。

※21 : 塩素酸

塩素酸は、消毒剤として二酸化塩素または次亜塩素酸ナトリウムを使う場合に問題となる物質です。
毒性が高いとの報告があります。

※22 : クロロ酢酸

クロロ酢酸は、トリハロメタンと同様に水に含まれる有機物と塩素が反応してできる物質です。

※23 : クロロホルム

クロロホルムは、4種類あるトリハロメタンの1つです。
クロロホルムは毒性が強く、中枢神経を抑制するため麻酔剤として使われ、過剰投与で死に至ることもあります。
また、肝臓や腎臓の機能障害を引き起こし、発がん性の可能性が高い物質です。

※24 : ジクロロ酢酸

ジクロロ酢酸は、トリハロメタンと同様に水に含まれる有機物と塩素が反応してできる物質です。

※25 : ジブロモクロロメタン

ジブロモクロロメタンは、4種類あるトリハロメタンの1つです。
発がん性の可能性が高い物質です。

※26 : 臭素酸

臭素酸は、塩素を入れるときに使う塩素剤に不純物として含まれます。
発がん性の可能性が高い物質です。

※27 : 総トリハロメタン

総トリハロメタンは、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルムの量を合計したものです。

※28 : トリクロロ酢酸

トリクロロ酢酸は、トリハロメタンと同様に水に含まれる有機物と塩素が反応してできる物質です。
医療用や除草剤、防腐剤に使用されています。
発がん性の可能性が高く、毒性も強い物質です。

※29 : ブロモジクロロメタン

ブロモジクロロメタンは、4種類あるトリハロメタンの1つです。
ジブロモクロロメタンと同様な発がん性があります。

※30 : ブロモホルム

ブロモホルムは、4種類あるトリハロメタンの1つです。
ジブロモクロロメタンと同様な発がん性があります。

※31 : ホルムアルデヒド

ホルムアルデヒドは、シックハウス症候群の原因物質として知られています。
トリハロメタンと同様に水に含まれる有機物と塩素が反応してできる物質です。
発がん性の可能性が非常に高い物質で、呼吸困難、めまい、嘔吐などの症状があらわれます。

※32 : 亜鉛及びその化合物

亜鉛は、人間にとって必須な元素で、体重70キログラムの男性で1.4グラムから2.3グラム程度体内に保有しており、1日平均すると13ミリグラムを摂取しています。
欠乏すると味覚障害や食欲減退などを起こします。
水道水に多量に含まれると白く濁り、お茶の味を悪くすることがありますが、毒性はほとんどありません。

※33 : アルミニウム及びその化合物

アルミニウムは、水道水に多量に含まれると白く濁ります。
アルミニウムは急速ろ過に使われる薬品の主原料です。

※34 : 鉄及びその化合物

鉄は、人間にとって必須な元素で1日必要摂取量は約10ミリグラムです。
水道水に多量に含まれると赤色を着けます。
水道水中の鉄は、水道管から溶け出したものがほとんどで、特に古い給水管には、鉄製で内面コーティングを施していないものがあり、しばらく使わなかった後の水が赤茶色に濁ったりすることがあります。

※35 : 銅及びその化合物

銅は、人間にとって必須な元素で、1日必要摂取量は約10ミリグラムです。
水道水に多量に含まれると青い色を着けます。
緑青は毒性が高いと言われていますが、銅は人に対する毒性は高くありません。

※36 : ナトリウム及びその化合物

ナトリウムは、人間にとって必須な元素で、主に食塩(塩化ナトリウム)から摂取しています。
食塩を過剰に摂取するとけいれん、筋硬直、肺浮腫などの症状があらわれます。
水に溶けるとナトリウムイオンとなります。

※37 : マンガン及びその化合物

マンガンは、人間にとって必須な元素で、成人で約200ミリグラムを体内に保有しており、1日4ミリグラム程度を摂取しています。
水道水中に含まれると黒い色を着けます。
多量に長期間摂取すると慢性中毒として不眠、感情障害など、また急性中毒として神経症状、全身けん怠感などの症状があらわれます。

※38 : 塩化物イオン

塩化物イオンは、塩の成分で、消毒用にいれる塩素とは異なります。(塩化ナトリウムは、塩化物イオンとナトリウムイオンで構成されています。)
塩は人間にとって必須なものですが、水道水に多量に含まれると塩辛さを与えます。

※39 : カルシウム、マグネシウム等(硬度)

硬度とは、カルシウムとマグネシウムの合計量であらわします。
主として地質によるもので、硬度が低すぎると淡白でこくのない味がし、高すぎるとしつこい味がします。
また、硬度が高いと石鹸の泡立ちを悪くします。

※40 : 蒸発残留物

蒸発残留物は、水道水を蒸発させた後に残るミネラルなどの量のことで、カルシウムやマグネシウムなど水道水中に溶けているものが多いほど多くなります。

※41 : 陰イオン界面活性剤

陰イオン界面活性剤は、非イオン界面活性剤と同様に合成洗剤の主要な成分で、水道水にある程度含まれると使用時に泡が発生するようになります。

※42 : ジェオスミン

ジェオスミンは、カビ臭物質の1つです。

※43 : 2-メチルイソボルネオール

2-メチルイソボルネオールは、ジェオスミンと同様にカビ臭物質の1つです。

※44 : 非イオン界面活性剤

非イオン界面活性剤は、陰イオン界面活性剤と同様に合成洗剤の主要な成分で、水道水にある程度含まれると使用時に泡が発生するようになります。

※45 : フェノール類

フェノール類は、消毒剤や防腐剤、合成樹脂原料として使われており、多量に摂取すると消化器系粘膜の炎症、嘔吐などの症状があらわれます。
発がん性の可能性が高い物質です。
塩素と反応すると強い刺激臭がします。

※46 : 有機物(全有機炭素(TOC)の量)

有機物は従来、過マンガン酸カリウム消費量として評価していましたが、有機物の量を正確に把握できないことから、平成16年の水質基準改正により全有機炭素(TOC)の量に変更されました。

※47 : PH値

PH値は、水の酸性、アルカリ性を0から14で数値化したもので、中性は7で、7より低いほど酸性が強く、7より高いほどアルカリ性が強いことをあらわしています。

※48 : 味

水は基本的には無味ですが、不純物が入ることにより味がします。
不純物が多量に入ると塩辛さや渋み等を感じます。

※49 : 臭気

臭気は、水道水の臭いのことです。
水道水は、塩素を入れるため、塩素臭があります。
カビ臭物質や油が混入すると水道水から塩素臭以外の臭いがします。
原因としては藻類等の生物の繁殖、工場・下水排水等が考えられます。

※50 : 色度

水は基本的に無色ですが、鉄等が含まれることにより色を着けます。
色度は色の度合いを数値化したもので、水質基準では、肉眼でほとんど色を感じられない値として「5度」が設定されています。

※51 : 濁度

水は基本的に透明ですが、泥などの成分が含まれることにより濁りを生じます。濁度は、濁りの度合いを数値化したもので、水質基準では、肉眼でほとんど濁りを感じられない値として「2度」が設定されています。

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