白老町内に事務所、事業所又は家屋敷を所有している個人で、白老町に住民票を有しないかたには固定資産税とは別に町道民税均等割(町民税3,500円、道民税1,500円)が課税されます。
1 課税される範囲
- いわゆる別荘、別宅
- 常時家族は居住しているが、本人は居住していない場合(単身赴任等)
- 留守番・管理人等を置いているが、本人は居住していない場合
※ただし、下記の場合で家屋敷等申告書の提出により明らかになったかたには町道民税均等割は課税されません。
2 課税されない範囲
- 当該家屋を他人に貸し付けている場合
- 当該家屋の所有者の所得が課税標準額以下の場合(住民税が非課税の場合)
※課税されない範囲に該当する場合でも、家屋敷等申告書の提出がない場合は課税されますのでご注意ください。