個人が新築又は取得した住宅用家屋で、登記の時にかかる登録免許税の税率の軽減を受ける場合、租税特別措置法に定められた要件を満たしていることの証明を得るために必要な申請です。
1 申請方法
住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書に必要書類を添付の上、窓口にご持参ください。
申請書に申請者の押印がない場合は、代理人の署名・押印及び申請者からの委任状を持参してください。
2 住宅用家屋証明の要件
(1)共通要件
- 個人が新築又は取得し、住宅として使用すること
- 住宅の床面積が登記簿上で50平方メートル以上であること
- 区分建物については、建築基準法上の耐火又は準耐火建築物であること
- 併用住宅については、その床面積の90%以上が住宅であること
(2)個別要件
項目 | 要件 |
---|---|
新築住宅(保存登記) | 建築(※1)後1年以内の家屋 |
建売住宅(保存登記) | 取得(※2)後1年以内の家屋 |
建売住宅(保存登記) | 未使用の家屋 |
中古住宅(移転登記) | 取得(※2)後1年以内の家屋 |
中古住宅(移転登記) | 取得原因は売買又は競落のみ |
中古住宅(移転登記) | 新耐震基準に適合している家屋(※3) |
- ※1 建築の日とは、建築確認検査済証、登記事項証明書等による家屋の工事完了の日
- ※2 取得の日とは、登記事項証明書、売買契約書等により所有権が移転となった日
- ※3 新耐震基準とは昭和57年1月1日までに建築された家屋。
ただし、耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書により、新耐震基準を満たしていることが証明できる場合は、上記建築後年数を超えていても証明可能な家屋となります。
3 住宅用家屋証明書申請に必要な書類
新築住宅・建売住宅・中古住宅の場合によって提出に必要な書類が異なりますので、下記を参考にして提出してください。
共通
他に必要な書類は下記1から6に記載
提出書類 | 部数 | 備考 |
---|---|---|
住宅用家屋証明申請書 | 1 | - |
住宅用家屋証明書 | 1 | - |
住民基本台帳又は住民票 | 1 | - |
1 新築住宅(保存登記)
提出書類 | 部数 | 備考 |
---|---|---|
|
いずれか1部 |
- |
長期優良住宅の認定通知書 | 1 | ※認定長期優良住宅の場合 |
低炭素住宅の認定通知書 | 1 | ※認定低炭素住宅の場合 |
2 建売住宅(保存登記)
提出書類 | 部数 | 備考 |
---|---|---|
|
いずれか1部 |
- |
|
いずれか1部 |
- |
家屋未使用証明書 | 1 | - |
長期優良住宅の認定通知書 | 1 |
※認定長期優良住宅の場合 |
低炭素住宅の認定通知書 | 1 |
※認定低炭素住宅の場合 |
3 中古住宅(移転登記)
提出書類 | 部数 | 備考 |
---|---|---|
|
いずれか1部 |
- |
|
いずれか1部 |
- |
|
いずれか1部 |
※新耐震基準以前の場合 |
4 抵当権設定
提出書類 | 部数 | 備考 |
---|---|---|
上記要件1から3のいずれかの必要書類の他に、抵当権設定契約書又は金銭消費貸借契約書 |
1 |
- |
5 区分建物
提出書類 | 部数 | 備考 |
---|---|---|
上記要件1から3のいずれかの必要書類の他に、耐火建築物、準耐火建築物、又は低層集合住宅に該当することが証明できる書類※7 |
1 | - |
6 未入居の場合
上記該当の必要書類の他に下記書類を添付してください
項目 | 提出書類 | 部数 | 備考 |
---|---|---|---|
必ず提出を要するもの |
未入居 申立書 | 1 | - |
現住家屋を売却する場合 |
現在家屋の売買契約書、媒介契約書等売却することを証する書類 |
いずれか1部 |
- |
現住家屋を賃貸する場合 |
現在家屋の賃貸借契約書、媒介契約書等賃貸することを証する書類 |
いずれか1部 | - |
現住家屋が借家・社宅・寄宿舎・寮など |
申請者と家主の賃貸借契約書、使用許可証(原本)家主の証明書(原本)等 |
いずれか1部 | - |
現住家屋に親族が住む場合 |
親族の申立書(原本)及び親族分の住民票 | いずれか1部 | - |
- ※1 電子申請に基づいて登記が完了した際に交付される「申請情報」の記載のあるものに限ります。書面申請による「申請情報の記載のない登記完了証」の場合は、登記申請書又は登記申請受領書を併せて添付してください。
- ※2 登記申請書に「登記済」の押印があるものとなります。
- ※3 登記原因を記載した報告書に前所有者が記名押印したものとなります。
- ※4 当該家屋の直前の所有者又は当該家屋売買に関わった宅地建物取引業者の証明書となります。
- ※5 当該家屋の取得の日前2年以内に、建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関及び登録住宅性能評価機関により調査が完了し、前所有者に対して発行されたものに限ります。
- ※6 当該家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、前所有者に対して発行されたものに限ります。
- ※7 登記事項証明書、登記済証、建築確認検査済証等の提出書類により確認できる場合は不要となります。
4 申請に係る注意事項
- 提出書類に(原本)と記載のないものは、原本提示の上写しを提出してください。
- 家屋証明申請手数料は1件 1,300円です。
- 未入居の場合については、その理由により添付書類の追加が必要となったり、審査に時間がかかったりすることがありますので、事前にご相談ください。
- 証明書発行後、虚偽の申請により証明書を受けたことが判明した場合には、当該証明書が登録免許税の軽減に該当しない物件について発行したものである旨、所轄の登記所に通知することになります。
5 住宅用家屋証明書発行の流れ
- 申請(必要書類を揃えて担当課に提出)
- 内容審査
- 合格したら住宅用家屋証明申請手数料(1,300円)を納付
- 証明書発行
6 郵送での証明書交付について
- 住宅用家屋証明書を郵送にて交付を希望されるかたは、上記の必要書類に加え下記を同封し郵送してください。
- 手数料1,300円分の定額小為替証書(郵便局で取扱い,手数料はご負担ください)
- 返信用封筒