1 長期優良住宅とは
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとするかたは、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
なお、計画の認定を受けた住宅は、税の減免を受けることができます。
2 認定の受付・申請
受付先 | 白老町に建てられる住宅の受付は、白老町で行うこととなります。 |
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申請先 | 建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物である住宅の認定は白老町で行います。 上記以外の建築物の認定は北海道知事が行います。 |
3 認定基準・認定手続き
白老町が認定する計画に関する認定基準、認定手続きは「白老町長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱」をご覧ください。
なお、認定申請にあたっては、住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し(以下確認書等)を添付することになりますので、確認書等に関する手続きについては、各登録住宅性能評価機関へお問い合わせください。
4 認定申請手数料
(1)長期優良住宅建築等計画認定申請手数料(新築)
(注:確認書等を付した場合)
住棟の総戸数 | 認定申請手数料 | 変更認定・申請手数料 |
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戸建住宅 | 19,000円 | 15,000円 |
共同住宅(2戸以上5戸以内のもの) | 31,000円 | 24,000円 |
共同住宅(6戸以上10戸以内のもの) | 48,000円 | 38,000円 |
共同住宅(11戸以上30戸以内のもの) | 76,000円 | 58,000円 |
共同住宅(31戸以上50戸以内のもの) | 120,000円 | 96,000円 |
共同住宅(51戸以上100戸以内のもの) | 181,000円 | 151,000円 |
共同住宅(101戸以上200戸以内のもの) | 305,000円 | 251,000円 |
共同住宅(201戸以上300戸以内のもの) | 385,000円 | 313,000円 |
共同住宅(301戸以上のもの) | 436,000円 | 347,000円 |
(2)長期優良住宅建築等計画認定申請手数料(増築、改築、建築行為を伴わない)
(注:確認書等を付した場合)
住棟の総戸数 | 認定申請手数料 | 変更認定・申請手数料 |
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戸建住宅 | 26,000円 | 20,000円 |
共同住宅(2戸以上5戸以内のもの) | 44,000円 | 34,000円 |
共同住宅(6戸以上10戸以内のもの) | 69,000円 | 55,000円 |
共同住宅(11戸以上30戸以内のもの) | 113,000円 | 85,000円 |
共同住宅(31戸以上50戸以内のもの) | 178,000円 | 142,000円 |
共同住宅(51戸以上100戸以内のもの) | 269,000円 | 224,000円 |
共同住宅(101戸以上200戸以内のもの) | 455,000円 | 374,000円 |
共同住宅(201戸以上300戸以内のもの) | 575,000円 | 467,000円 |
共同住宅(301戸以上のもの) | 652,000円 | 518,000円 |
※1戸につき、次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数を除して得た額となります。(この額50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとなります。)
手数料計算例
- 8戸建ての長屋にあって、4戸のみ認定申請をする場合
47,000円÷8戸=(1戸につき)5,875円≒(1戸につき)5,900円
5,900円×4戸=(1棟につき)23,600円
(2)その他
種別 | 変更申請手数料(1戸につき) |
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工事着手予定時期等の変更 | 1,000円 |
譲受人の決定による変更 | 1,800円 |
地位の承継承認 | 1,800円 |
※認定申請に添付が必要な確認書等の手続き及び費用については、登録住宅性能評価機関へお問い合わせください。