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市街化調整区域内における旧住宅地造成事業に関する法律第4条の認可区域内の取扱いについて

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旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律160号)第4条の認可区域につきましては、現在のところ多くの区域が市街化調整区域に属しておりますが、都市計画法第43条第1項第4号の「・・・・その他の政令で定める開発行為がおこなわれた土地の区域内においておこなう建築物の新築、改築若しくは用途の変更・・・」に該当し、都市計画法第43条の許可不要の区域となっております。

白老町では、当該区域内に建築物(建築基準法第6条1項4号建築物)を新築・増改築等をおこなう場合には、市街化区域に編入されていない旧住宅地造成事業に関する法律第4条の認可を受けた区域が多数あること及び区域範囲が明確なこと等から、都市計画法に基づく手続きを省略しております。

なお白老町では、ご希望により一部400円にて認可区域内の土地である証明書を取ることができますのでご活用ください。

様式は次のPDFよりご確認ください。

旧住宅地造成事業認可区域に係る証明願

工事着工までのフロー表

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