離婚届出は白老町役場町民課戸籍グループで受け付けています。
休日でも離婚届など戸籍の届出をすることができます。
ただし、日直はあくまで受領で、休み明けに戸籍グループで内容の審査を行い、提出された日に遡って受理の決定をおこないます。
後日内容の確認のために問い合わせをすることがありますので、必ず、昼間連絡のつく電話番号(携帯電話も可)を記入してください。
また、届書の中で重要な部分(未成年の子の親権者を定める記載など)に誤りや記入漏れがある場合や、添付書類(調停調書など)が足りず受理決定ができない場合は、後日町民課戸籍グループまで開庁時間内(月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分)にご来庁いただくことがありますので、ご注意ください。
1 協議離婚の場合(おふたかたの話し合いによる離婚)
届出をした日が離婚日となります。
届出人
夫または妻が届出をしてください。
届出の際必要なもの
- 離婚届書
離婚されるおふたかたの署名。
証人のかた(18歳以上のかたおふたり)の署名が必要です。(用紙は町民課戸籍グループ窓口にございます。) - 本人確認書類
運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど、官公署が発行する写真付の証明書など
2 裁判等による離婚の場合(調停・裁判等により確定した離婚)
調停の日、裁判等が確定した日が離婚日となります。
届出の期間
調停・裁判等の申立人が、調停・審判が確定した日から10日以内に届出をしてください。
届出人
夫または妻が届出をしてください。
届出の際必要なもの
- 離婚届書
署名は、届出人のかたのみとなります。証人のかたも必要ありません。(用紙は町民課戸籍グループ窓口にございます。) - 審判書等
裁判所からの、調停・審判書謄本、確定証明書などが必要です。
ご注意いただく点
- 住所の変更もされる場合は、別に届出が必要です。住所の異動は平日の開庁時間の受付となります。
- 離婚前、離婚後の本籍地または所在地で届出できます。
- 離婚の際に称していた氏を称したいときは、別に届出が必要です。