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婚姻届

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婚姻届出は白老町役場町民課戸籍グループで受け付けています。

休日でも婚姻届など戸籍の届出をすることができます。

ただし、日直はあくまで受領で、休み明けに戸籍グループで内容の審査を行い、提出された日に遡って受理の決定をおこないます。
後日内容の確認のために問い合わせをすることがありますので、必ず、昼間連絡のつく電話番号(携帯電話も可)を記入してください。
また、届書の中で重要な部分(婚姻届で婚姻後の夫婦の氏や新本籍など)に誤りや記入漏れがある場合や、添付書類(戸籍謄本など)が足りず受理決定ができない場合は、後日町民課戸籍グループまで開庁時間内(月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分)にご来庁いただくことがありますので、ご注意ください。 

届出人

夫となるかた、妻となる方が届出をしてください。

届出の際必要なもの

  • 婚姻届書
    ご結婚されるおふたかたの署名。証人のかた(18歳以上のかたおふたり)の署名が必要です。(用紙は町民課戸籍グループ窓口にございます。)
  • 戸籍の謄本(とうほん)
     届出地が現在の本籍地ではないかたは、戸籍の謄本が必要になります。
  • 本人確認書類
    運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど、官公署が発行する写真付の証明書等など  

ご注意いただく点

  • 婚姻前の本籍地、婚姻後の新本籍地、住所地、婚姻挙行地で届出できます。
  •  本籍地の市区町村に婚姻届を出される場合、戸籍の謄本は不要です。
    (謄本は、本籍地ではないかたの分のみ必要になります。おふたかたとも違う場合は、それぞれの謄本を添付してください。)
  • 住所の変更もされる場合は、別に届出が必要です。住所の異動は平日の開庁時間の受付となります。

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