1 助成内容
ひとり親家庭において、医療保険で診療を受けたときの自己負担額が助成されます。
(3歳未満児と住民税非課税世帯のかたは初診時一部負担金、それ以外のかたは1割の自己負担があります。)
道内の医療機関等を受診する際、健康保険証と一緒に受給者証を提示してください。
(受給者証を医療機関に提示しなかった場合、又は道外の医療機関を受診した場合は、役場窓口で別途申請することとなります。)
初診時一部負担金は、医科580円、歯科510円、柔整270円となります。
2 対象
町内に住所があり、各医療保険制度に加入する、以下のひとり親家庭のかた(児童は入院及び通院、親は入院のみ)
- ひとり親及び寡婦福祉法に規定する、配偶者のいない女性及び配偶者のいない男性のうち、0歳から18歳(18歳になってから最初の3月31日到来まで)の間にある児童を扶養しているかたとその扶養を受けている児童
- 0歳から18歳(18歳になってから最初の3月31日到来まで)の間にある父母のいない児童
3 受給者証交付の申請方法
申請に必要なものを用意し、以下の申請場所に申請してください。
申請に必要なもの |
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申請場所 | 町民課 後期高齢・医療給付グループ |
4 受給者証資格変更・喪失の申請方法
申請に必要なものを用意し、以下の申請場所に申請してください。
申請に必要なもの |
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申請場所 | 町民課 後期高齢・医療給付グループ |
5 給付の申請の方法(役場窓口)
申請に必要なものを用意し、以下の申請場所に申請してください。
申請に必要なもの |
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申請場所 | 町民課 後期高齢・医療給付グループ |
6 ご注意いただく点
- 入院時の食事代や差額ベット料、往診の車代などの医療保険対象外の費用は助成されません。
- 学校内の事故等の場合は、独立行政法人 日本スポーツ振興センターより災害共済給付が受けられますので、ひとり親の助成はありません。
- 所得制限があります。次の所得限度額表を参照ください。
扶養親族等の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
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ひとり親 | 2,360,000円 | 2,740,000円 | 3,120,000円 | 3,500,000円 | 3,880,000円 | 4,260,000円 |
所得制限限度額の加算額
乳幼児、ひとり親家庭(母または父)の所得判定の場合
- 老人控除配偶者又は老人扶養親族1人につき、100,000円
- 特定扶養親族1人につき、150,000円
ひとり親家庭(扶養義務者)の所得判定の場合
- 老人扶養親族1人につき、60,000円