新しく家屋を建てたり、改修を行ったりしたときには、次のように税額の減額を受けることが出来ます。
該当するものがある時はお問い合わせのうえ申請をお願いいたします。
種類 | 新築日・改修日・既建築日 | 減額率 | 年数 |
---|---|---|---|
1 新築住宅 | 【新築日】令和8年3月31日まで | 2分の1 | 3年間・5年間 |
2 長期優良住宅 | 【新築日】令和8年3月31日まで | 2分の1 | 5年間・7年間 |
3 サービス付高齢者向け貸家住宅 | 【新築日】令和7年3月31日まで | 3分の2 | 5年間 |
4 耐震改修住宅 | 【改修日】令和8年3月31日まで 【既建築日】昭和57年1月1日以前 |
2分の1 | 1年間 |
5 バリアフリー改修住宅 | 【改修日】令和8年3月31日まで 【既建築日】新築10年以上 |
3分の1 | 1年間 |
6 省エネ改修住宅 | 【改修日】令和8年3月31日まで 【既建築日】平成20年1月1日以前 |
3分の1 | 1年間 |
1 新築住宅に対する減額
適用対象
- 専用住宅または併用住宅であること
(併用住宅は居住部分の割合が2分の1以上であること) - 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(賃貸住宅は一戸あたり40平方メートル以上280平方メートル以下であること)
減額される範囲
居住部分の120平方メートルまでの部分
※併用住宅における店舗部分や事務所部分は範囲に含まれません。
減額される額
居住部分の120平方メートルまでの部分について税額の2分の1が減額されます。
減額される期間
- 戸建住宅 : 家屋を新築した翌年の年度から3年度分
- 3階建以上の中高層耐火住宅等 : 家屋を新築した翌年から5年度分
提出するもの
固定資産申告書(新築家屋調査に訪問した際にお渡しします)
提出期限
建築の翌年1月31日まで
2 長期優良住宅に対する減額
適用対象
- 長期優良住宅の認定を受けていること
- 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(賃貸住宅は一戸あたり40平方メートル以上280平方メートル以下であること) - 併用住宅の場合、居住部分の割合が2分の1以上であること
※新築住宅に対する減額と併用することは出来ません。
減額される範囲
居住部分の120平方メートルまでの部分
※ 併用住宅における店舗部分や事務所部分は範囲に含まれません。
減額される額
居住部分の120平方メートルまでの部分について税額の2分の1が減額されます。
減額される期間
- 一般住宅は新築した翌年の年度から5年度分、3階建て以上の中高層耐火住宅は7年度分
- 長期優良住宅の認定を受けていること
提出するもの
- 固定資産税認定長期優良住宅に係る減額申告書
- 長期優良住宅認定通知書の写し(白老町建設課または胆振総合振興局発行)
提出期限
建築の翌年1月31日まで
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3 サービス付き高齢者向け住宅に対する減額制度(わがまち特例)
適用対象
- 令和7年3月31日までに新築されたサービス付高齢者向け住宅であること
- 貸家住宅であること
- 一戸あたりの床面積(共用部分を含む)が30平方メートル以上160平方メートル以下であること
- 建築基準法による主要構造部が耐火構造もしくは準耐火構造の建築物であること
- 戸数が10戸以上であること
減額される範囲
居住部分の一戸あたり120平方メートルまでの居住部分
減額される額
居住部分の120平方メートルまでの部分について税額の3分の2が減額されます。
減額される期間
家屋を新築した翌年の年度から5年度分
提出するもの
- サービス付高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書
- サービス付高齢者向け住宅として登録を受けたことを証する書類(写し)
- 国又は地方公共団体から建築費の補助を受けていることを証する書類(写し)
- 住宅の構造が分かる書類(建設確認申請の写し)
- 家屋平面図
提出期限
建築の翌年1月31日まで
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4 耐震改修住宅に対する減額
適用対象
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅のうち、令和8年3月31日までに耐震改修された住宅であること
- 地震に対する安全性に係る基準により耐震改修が行われたものであること
(建築基準法施行令第3章及び第5章の4に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定めた基準) - 耐震改修に要した費用の額が一戸当たり50万円以上であること
- 併用住宅の場合、居住部分が2分の1以上であること
※床面積の上限・下限はなし(長期優良住宅の場合は、改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下
減額される範囲
居住部分の一戸あたりが120平方メートルまでの部分
(改修の面積規模にかかわらず、その住宅全体を対象)
減額される額
居住部分の120平方メートルまでに相当する部分について税額の2分の1が減額されます。
(長期優良住宅の場合は3分の2が減額されます)
減額される期間
令和8年3月31日までに改修されたもの 1年度分(改修した住宅が「通行障害不適格建物」であった場合は改修後2年間)
提出するもの
- 耐震改修住宅に係る減額申告書
- 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
- 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
- 当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第24項に規定する基準を満たすことを証する書類
- 改修工事によって長期優良住宅の認定を受けた場合は認定通知書の写し
提出期限
改修後3ヶ月以内
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5 バリアフリー改修住宅に対する減額
適用対象
- 新築された日から10年以上を経過した住宅で、令和8年3月31日までにバリアフリー改修された住宅であること
(所有者の居住部分を除き、賃貸住宅には適用されません) - 床面積要件(改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280㎡以下)
- バリアフリー改修に要した費用の額が一戸当たり50万円以上(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)であること
- 改修の内容として次のいずれかを行っていること
- 廊下の拡張
- 階段の勾配の緩和
- 浴室・トイレの改良
- 手すりの設置
- 屋内の段差の解消
- ドアの引き戸への取り替え
- 床材の滑り止め化
- バリアフリー改修を行った住宅に65歳以上の者、または要介護認定もしくは要支援認定を受けている者、あるいは障害者が居住していること
- 新築住宅に対する減額や耐震改修住宅に対する減額等、他の減額と期間が重複しないこと
※ただし、省エネ改修工事の減額は併用して適用可
※この減額は1戸について1回限りです。
減額される範囲
居住部分の一戸あたり100平方メートルまでの部分
(改修の面積規模にかかわらず、その住宅全体を対象)
減額される額
居住部分の100平方メートルまでの部分について税額の3分の1が減額されます。
減額される期間
バリアフリー改修を行った翌年の年度から1年度分
提出するもの
- バリアフリー改修住宅に係る減額申告書
- 納税義務者の住民票の写し(町内所有者は不要)
- 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
- 改修工事箇所の図面・写真
- 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
- 住宅改修補助金交付及び介護保険給付金の決定(確定)通知書等の写し
- 上記適用対象の 5.の区分に応じた書類
- 65歳以上の高齢者のかたは住民票の写し(町内所有者は不要)
- 要介護又は要支援認定者のかたは認定書の写し
- 障がい者のかたは身体障害者手帳、療育手帳の写し
提出期限
改修後3ヶ月以内
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6 省エネ改修住宅に対する減額
適用対象
- 平成26年1月1日以前に建築された住宅のうち、令和8年3月31日までに省エネ改修された住宅であること
(賃貸住宅を含む) - 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 省エネ改修に要した費用の額が一戸当たり60万円以上(国又は地方公共団体からの補助金を充てる部分を除く)であること
- 窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス)の他、床、天井、または壁の断熱改修工事を行っており、現行の省エネ基準に適合するもの
- 新築住宅に対する減額や耐震改修住宅に対する減額等、他の減額と期間が重複しないこと
※ ただし、バリアフリー改修工事の減額は併用して適用可
※この減額は1戸について1回限りです。
減額される範囲
居住部分の一戸あたり120平方メートルまでの部分(改修を行った部分の面積に限る)
減額される額
改修を行った居住部分の120平方メートルまでの部分について税額の3分の1が減額されます。
減額される期間
省エネ改修を行った翌年の年度から1年度分
提出するもの
- 省エネ改修住宅に係る減額申告書
- 住民票の写し(町内所有者は不要)
- 省エネ基準に適合することを証する書類
(登録された建築事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行) - 改修工事によって長期優良住宅の認定を受けた場合は、認定通知書の写し
提出期限
改修後3ヶ月以内
様式ダウンロード
ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせをお願いいたします。