白老町自治基本条例の制定(平成18年度)
白老町は、昭和63年に北海道の他の自治体に先駆けて、まちづくりの手法としてCI(コミュニティ・アイデンティティ)を導入し、町民が主体となった「元気まち運動」として「協働のまちづくり」を目指してまちづくりを推進してきた。
平成17年5月に町は、更なる協働のまちづくりを推進するため「町の憲法」である白老町自治基本条例の制定に着手することを決めた。
町が示した条例の策定方法は、町民・議会・行政のそれぞれが策定部会を組織して、それぞれの役割と責任により条例の骨子素案を作り、町民への中間報告会を経て、最終的に一本の条例とするものである。
議会は、まちづくりの仕組みの基本となる重要な条例であり、議会の役割は、議会が自ら策定するものとし、平成17年7月第4回臨時会において、議員全員による特別委員会を設置し、小委員会9回、特別委員会10回の議論により議会関係の条項案を策定し、平成18年12月定例会において、町民・議会・行政の役割等が一体となった自治基本条例が成立した。
自治基本条例における協働の原則は、「情報共有の原則」と「住民参加の推進」の二本柱であり、議会の責務として「不断の議会改革」を定め、議会運営のあるべき姿を示したものである。
議会関係条文 | 第1・2次取組み事項 | 第3次以降での検討事項 |
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第2章 情報共有
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なし |
(情報公開)
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(説明責任)
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(町民の意見等への取扱い)
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(選挙)
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なし |
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(参加機会の保障)
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第5章 議会
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(議会の権限)
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(議会の組織)
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(議会活動の充実)
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(議員等の能力向上)
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