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軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて

更新

要支援1、要支援2及び要介護1のかたで、その状態像から見て使用が想定しにくい福祉用具の一部種目の貸与は、その種目ごとに必要性が認められる一定の状態にある場合に限り例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。

また、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)については、要介護2及び要介護3のかたであっても、上記と同様の取扱いにより例外的に給付が認められています。
福祉用具貸与の例外給付を行う際には、ケアマネージャーなどがその利用者の状態像及び福祉用具貸与の必要性を慎重に精査し、適切なケアマネジメントをおこなうことが必要です。

1 事業者あて通知

居宅介護(介護予防)支援事業者及び福祉用具貸与事業所 各位

2 取扱要領

軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて 
軽度者福祉用具貸与確認依頼申請書

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