令和6年4月1日より、白老町港湾施設管理条例の一部が下記のとおり改正されます。 1.第19条第3号 【改正前】 港湾区域において、町長の許可を受けずに潜水行為をすること。 【改正後】 港湾区域において、町長の許可を受けずに遊泳又は潜水行為をすること。 2.第16条「別表」3 船舶給水使用料 【改正前】 水量1m3につき300円 【改正後】 水量1m3につき460円