指定の更新
指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指し、「水道法の一部を改正する法律」が、2019年10月1日に施行され、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となります。
旧制度で指定を受けている工事事業者の皆様は、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なります。
今年度の更新対象となっている事業者さまへ、郵送により随時通知を行っております。
下記の提出書類に必要事項を記入し、上下水道課窓口へ持参または郵送にて提出してください。
- 白老町指定給水装置工事事業者指定申請書
白老町指定給水装置工事事業者指定申請書 - 機械器具調書
機械器具調書 - 給水装置工事主任技術者選任(解任)届出書
給水装置工事主任技術者選任(解任)届出書 - 事業者用 誓約書
事業者用 誓約書 - 定款(法人の場合)
- 登記簿謄本または履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 住民票(個人の場合)
- 印鑑証明書
- 給水装置工事主任技術者免状(写)
- 会社所在地の地図・写真
- 指定更新手数料 10,000円
- 給水装置工事主任技術者証(写)
- 指定事項確認書
指定事項確認書
(指定事項確認書 記載例)
新規の指定
白老町指定給水装置工事事業者として新たに指定を受ける場合は、下記の提出書類に必要事項を記入し、上下水道課に提出して下さい。
- 白老町指定給水装置工事事業者指定申請書
白老町指定給水装置工事事業者指定申請書 - 機械器具調書
機械器具調書 - 給水装置工事主任技術者選任(解任)届出書
給水装置工事主任技術者選任(解任)届出書 - 事業者用 誓約書
事業者用 誓約書 - 定款(法人の場合)
- 登記簿謄本または履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 住民票(個人の場合)
- 印鑑証明書
- 給水装置工事主任技術者免状(写)
- 会社所在地の地図・写真
- 新規指定手数料 10,000円
- 給水装置工事主任技術者証(写)
指定事項の変更
指定給水装置工事事業者は、事業者の名称及び住所、代表者の変更など指定事項に変更があった場合は、下記の提出書類に必要事項を記入し、上下水道課に提出して下さい。
- 白老町指定給水装置工事事業者指定事項変更届
白老町指定給水装置工事事業者指定事項変更届 - 事業者用 誓約書
事業者用 誓約書 - 定款(法人の場合)
- 登記簿謄本または履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 住民票(個人の場合)
主任技術者の選任・解任
指定給水装置工事事業者は、給水装置工事主任技術者を選任または解任する場合は、下記の提出書類に必要事項を記入し、上下水道課に提出して下さい。
- 給水装置工事主任技術者選任(解任)届出書
給水装置工事主任技術者選任(解任)届出書 - 給水装置工事主任技術者免状
- 給水装置工事主任技術者証(選任の場合)
事業の廃止・休止・再開
指定給水装置工事事業者は、給水装置工事の事業を廃止、休止または再開した場合は、下記の提出書類に必要事項を記入し、上下水道課に提出して下さい。
- 白老町給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書
白老町給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書 - 給水装置工事主任技術者選任(解任)届出書
給水装置工事主任技術者選任(解任)届出書 - 白老町指定給水装置工事事業者証
- 印鑑証明書