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国土利用計画法の届出について

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国土利用計画法の届出

国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地について、所有権等の譲渡などがあったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内(郵送期間を含む)に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。

※令和7年7月1日より、国土利用計画法施行規則の改正に伴い、届出様式が変わりました。

1.届出の対象

  1. 市街化区域で2,000平方メートル以上の土地取引
  2. 市街化調整区域で5,000平方メートル以上の土地取引
  3. 都市計画区域外で10,000平方メートル以上の土地取引

なお、国土利用計画法の届出対象ではない場合でも、森林の土地を取得した場合は森林法の届出が必要です。詳しくは以下をご覧ください。

森林法に関する届出について(関連ページへ移動します)

2. 申請先

 オンライン申請フォームより申請(フォームはこちらをクリック)

3. 届出書類

 ●必須書類

  • 土地売買等届出書
  • 土地売買等契約書の写し
  • 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
  • 土地の形状を明らかにした縮尺2千5百分の1以上の図面(公図、測量図等)

 ●必要に応じて提出する書類

  • 委任状(※代理人が届出する場合)
  • 事業計画書
  • 実測図
  • 別紙共有者一覧
  • 別紙筆一覧
  • 別紙海外居住者
  • その他

4. 届出部数

 各1部(添付書類含む)

※届出書に対する「受理書」の交付が必要な場合は、届出時に申し出てください。

5. 届出書様式等

土地売買等届出書 (XLSX 335KB)

土地売買等届出書(見本) (PDF 274KB)

委任状 (DOCX 13.8KB)

別紙共有者一覧 (XLSX 28.1KB)

別紙筆一覧 (XLSX 29.3KB)

別紙海外居住者 (XLSX 28.1KB)

6. 留意事項

  1. 対象となる土地の権利は、所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利であり、これらの移転又は設定について、対価をもって契約する場合となります。
    • 【例】
      • 売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約
  2. 当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。
  3. 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役又は100万以下の罰金に処せられることがあります。届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。

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