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国土利用計画法の届出について

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国土利用計画法の届出

国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地について、所有権等の譲渡などがあったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内(郵送期間を含む)に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。

1.届出の対象

  1. 市街化区域で2,000平方メートル以上の土地取引
  2. 市街化調整区域で5,000平方メートル以上の土地取引
  3. 都市計画区域外で10,000平方メートル以上の土地取引

なお、国土利用計画法の届出対象ではない場合でも、森林の土地を取得した場合は森林法の届出が必要です。詳しくは以下をご覧ください。

森林法に関する届出について(関連ページへ移動します)

2. 提出先

  • 〒059-0995 北海道白老郡白老町大町1町目1番1号
  • 白老町役場 政策推進課
  • 電話番号:0144-82-8213

3. 届出書類

※記載例・留意事項のダウンロード

4. 届出部数

各3部(添付書類含む)

5. 留意事項

  1. 対象となる土地の権利は、所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利であり、これらの移転又は設定について、対価をもって契約する場合となります。
    • 【例】
      • 売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約
  2. 当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。
  3. 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役又は100万以下の罰金に処せられることがあります。届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。

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