所得税法および地方税法では、納税者本人や扶養する家族が障がい者に認定されている場合には、一定の金額が所得から控除される制度が定められており、介護保険で要介護認定を受けたかたも、税法制度に準じ、「障がい者控除」「特別障がい者控除」の対象となる場合があります。
対象者
町内に住所を有する65歳以上のかたで、次の要件にすべて該当するかた
- 要介護認定により要介護または要支援と認定されていて、その認定資料から「寝たきり」「準寝たきり」あるいは「重度の認知症」「中・軽度の認知症」の状態が確認できるかた
(※要介護認定を受けているかたが必ずしも障がい者控除の対象となるものではありません) - 身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳および療育手帳の交付を受けていないかた
障がい者控除対象者認定書交付基準の目安
障がい者控除対象者
認定区分 | 認定基準 |
---|---|
知的障がい者 (中・軽度)に準ずる |
認定資格に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度 判定基準がⅡに該当するかた |
身体障がい者 (3級から6級)に準ずる |
認定資料に記載されている障がい高齢者の日常生活自立度 (寝たきり度)判定基準がA1以上に該当(特別障がい者を除く)するかた |
特別障がい者控除対象者
認定区分 | 認定基準 |
---|---|
知的障がい者 (重度)に準ずる |
認定資格に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度 判定基準がⅢ、ⅣまたはMに該当するかた |
身体障がい者 (1級、2級)に準ずる |
認定資料に記載されている障がい高齢者の日常生活自立度 (寝たきり度)判定基準がB2以上に該当するかた |
寝たきり高齢者 | 認定資料に記載されている障がい高齢者の日常生活自立度 (寝たきり度)判定基準がB1以上に該当し、その状態が基準日において6ヵ月以上継続しているかた |
認定基準日
所得税申告の対象となる年の12月31日
(※対象のかたが年の中途で死亡された場合は、その死亡日が基準日となります)
申請方法
所得税や町・道民税を申告する際に、「障がい者控除対象者認定書」を添付することにより、一定の控除を受けることができます。
「障がい者控除対象者認定書」の申請は下記窓口にて受け付けています。
申請窓口
- いきいき4・6白老町総合保健福祉センター
高齢者介護課介護保険グループ - 社台郵便局、萩野郵便局、竹浦郵便局、虎杖浜郵便局
※各郵便局は申請の受付のみとなります。
※後日申請内容の確認・決定のうえ、申請者に認定書(または非該当通知)を郵送します。
申請に必要なもの
- 障がい者控除対象者認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 申請者の印鑑
申請の時期
12月31日が認定基準日となるため、当該年度分の所得の申告に必要な認定書は、原則1月以降に申請してください。
留意事項
- 対象者本人またはその扶養者が非課税で申告の必要がない場合は、申請の必要はありません。
- 「認定書」は、税の申告にご利用いただくためのものです。身体障がい者手帳の代わりになるものではありません。
- 6か月以内に「他市町村から転入されたかた」および「町内の特別養護老人ホーム等に入所されているかた(住所地特例者)」は、白老町において介護保険の認定調査等をおこなっていませんので、認定を受けられた市町村で認定調査票および主治医意見書の開示請求をし、開示された書類の添付が必要となります。
- ここに記載の障がい者控除認定書交付基準の取扱いは、白老町独自のものです。他市町村においては内容が異なりますのでご注意ください。