本計画は、2016年(平成28年)に改正された自殺対策基本法に基づき、国の定める自殺総合対策大綱の趣旨を踏まえ、本町の状況に応じた自殺対策を進めるため、同法第13条第2項に定める「市町村自殺対策計画」として、これまでの取組を発展させる形で全庁的な取組として策定しました。
計画の期間
この計画の期間は平成31年度(2019年度)から令和5年度(2023年度)までの5年間とします。
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本計画は、2016年(平成28年)に改正された自殺対策基本法に基づき、国の定める自殺総合対策大綱の趣旨を踏まえ、本町の状況に応じた自殺対策を進めるため、同法第13条第2項に定める「市町村自殺対策計画」として、これまでの取組を発展させる形で全庁的な取組として策定しました。
この計画の期間は平成31年度(2019年度)から令和5年度(2023年度)までの5年間とします。