平成30年(2018年)7月には、施設の類型に応じた受動喫煙防止対策を義務化した「健康増進法の一部を改正する法律」が制定されました。
本町においては、白老町健康増進計画「健康しらおい21(第二次)計画」においても、受動喫煙への曝露状況の改善が重要視されていることを踏まえ、町内の受動喫煙防止対策の推進を図るため、平成31年(2019年)4月に【白老町受動喫煙防止対策ガイドライン】を策定しました。
令和2年(2020年)4月には、北海道受動喫煙条例の一部が施行され、令和2年7月には民族共生象徴空間の開設、令和3年には東京オリンピック・パラリンピックの開催が予定されており、より一層の受動喫煙防止が求められています。
白老町においては、改正健康増進法に加え、北海道受動喫煙防止条例に基づき、白老町受動喫煙防止対策ガイドラインを一部改正し、受動喫煙防止対策を推進していきたいと思います。皆様のご協力をお願いいたします。
北海道からのお知らせ
関連サイトについて、下記リンク先をご参照ください。
改正健康増進法と北海道受動喫煙防止条例の比較と主なポイント
※喫煙室を設置する際に、一定の条件を満たした場合、設置にかかる費用の国からの助成があります。
施設ごとの禁煙分類や喫煙室の設置条件の詳細、各種制度については、白老町受動喫煙防止対策ガイドラインをご覧ください。
※ガイドラインは上記リンクからダウンロードできるほか、町内各施設(白老町総合保健福祉センターいきいき4・6、白老町役場、町内各出張所)に設置しています。