2019年10月より、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたちの利用料が無償化されます。
無償化の対象と費用
3歳から5歳児の教育標準時間認定(1号認定)の子ども
※満3歳になった日から対象
- 認定こども園等の保育料は全額無償(主食費・副食費は別途かかります)
- 預かり保育の利用料は、日額450円上限、月額11,300円(満3歳クラスの住民税非課税世帯は月額16,300円)まで無償
(保育の必要性がある子どもと認定を受ける必要があります)
町内対象施設
- 海の子保育園
- 緑丘保育園
- 小鳩保育園
- さくら幼稚園
3歳から5歳児の保育認定(2号認定)の子ども
※満3歳になった後の最初の4月から対象
- 保育園、認定こども園等の保育料は全額無償(主食費・副食費は別途かかります)
町内対象施設
- はまなす保育園
- 海の子保育園
- 緑丘保育園
- 小鳩保育園
- さくら幼稚園
0歳から2歳児の保育認定(3号認定)の子どものうち、住民税非課税世帯の子ども
- 保育園
- 認定こども園等の保育料は全額無償
町内対象施設
- はまなす保育園
- 海の子保育園
- 緑丘保育園
- 小鳩保育園
- さくら幼稚園
その他
- 新制度の対象とならない幼稚園は、月額25,700円まで無償→町内に該当施設なし
- 認可外保育施設(ベビーシッター、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業等含む)を利用する場合、3歳から5歳児は月額37,000円まで、0歳から2歳児(住民税非課税世帯)は月額42,000円までの範囲で無償
※保育の必要性の認定を受ける必要があります。就学前の障害児の発達支援を利用する子どもの利用料が無償
※保育所、認定こども園等と発達支援の両方を利用する場合は、ともに無償化の対象
「保育の必要性がある」とは
保育所等に入所する場合と同じく、「保育を必要とする事由」に該当している場合です。
(例:保護者が働いている、妊娠・出産など)
保育を必要とする事由を確認するための条件や添付書類等は、保育所等の入所申込時と同様です。
無償化の対象となるための手続き
町内の保育所・認定こども園を利用する子ども
※1号認定で預かり保育を利用する子どもを除く
- 手続きは不要です。
町内認定こども園(幼稚園機能)の預かり保育を利用する子ども
- 施設等利用給付の認定(保育の必要性があることの認定)が必要です。
※施設等利用給付の認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象とはなりません。 - 利用している施設(または子育て支援課)から申請書類を受け取るか、下記よりダウンロードしていただき、必要事項を記入のうえ、子育て支援課へ提出してください。
保育料(施設等利用料)の給付について
町内の保育所・認定こども園を利用する子ども
- 利用者から保育料を徴収することはありません。
※3歳児クラスから5歳児クラスまでの保育認定(2号認定)子どもの副食費(食材料費)が実費徴収されます。
町内認定こども園(幼稚園機能)の預かり保育を利用する子ども
- 施設へ支払った利用料について、下記の請求書の必要事項を記載し、施設から発行された領収書を添付して、施設へ提出してください。施設で請求書・領収書を取りまとめた後、施設提供証明書を添付して子育て支援課へ提出されます。
- 請求内容等の確認後、利用日数×450円上限、(月額11,300円)までを請求書にて指定した口座へ振り込みます。
- 支給は四半期(3か月ごと)としております。
- 『令和元年10月から12月分』→1月上旬申請・1月下旬から2月上旬支給
- 『令和2年1月から3月分』→4月上旬申請・4月下旬から5月上旬支給
請求書
食材料費の取扱いについて
- 1号認定子ども及び2号認定子どもの主食費(お米分など)は現在と同様(実費徴収)です。
- これまで保育料に含まれていた2号認定子どもの副食費については、無償化後は実費徴収となりますが、1号認定子ども及び2号認定子どもの副食費(おかず分)は、国制度による免除か、白老町独自の補助により、全て無償となります。
- 3号認定子どもの主食費・副食費ともに現在と同様(保育料に含まれる)です。
※年収360万円未満相当(1号認定は第3階層まで、2号認定は第43階層まで)の世帯の全ての子ども及び全所得階層の第3子以降を対象に副食費は免除されます。
多子のカウント方法
年収360万円未満相当
年齢に関わらず面倒をみている子ども(被監護者)の数による(1号認定・2号認定)
年収360万円相当以上
3歳から小学校3年生までの子(1号認定)、0歳から小学校就学前までの子(2号認定)