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消防用設備等の点検・報告制度について(消防法第17条の3の3)

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消防用設備等の点検はなぜ必要?

消防用設備等(消火器、自動火災報知設備、誘導灯など)は、火災時にその機能を発揮することができなければならず、日頃からの維持管理が十分に行われることが必要です。

防火対象物の関係者は、設置された消防用設備について、定期的な点検の実施と適切な維持管理が義務付けられています。

また、点検した結果を消防長又は消防署長へ報告しなければなりません。

消火器誘導灯屋内栓点検者

消防用設備等の点検・報告はあなたの義務です

点検の種類と期間(平成16年消防庁告示第9号)

点検は6ヶ月ごとに行う機器点検と1年ごとに行う総合点検に分けて行います。

機器点検

以下の事項について、消防用設備等の種類に応じ、6ヶ月に1回実施する点検。

  1. 消防用設備等に附置される非常電源又は動力消防ポンプの正常な作動
  2. 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無など、外観から判別できる事項
  3. 消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項

総合点検

消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は使用することにより、総合的な機能を確認するため、消防用設備の種類に応じ、年1回実施する点検。

報告(消防法施行規則第31条の6第3項)

防火対象物の関係者は、点検結果を、維持台帳に記録するとともに、特定防火対象物にあっては、1年に1回、その他の防火対象物にあっては、3年に1回、白老町消防長又は白老町消防署長に報告しなければなりません。

※特定防火対象物とは

百貨店、旅館、病院、地下街、複合用途防火対象物、その他の防火対象物で不特定多数のもの又は災害時に援護が必要な者が出入りする施設をいいます。

(消防法施行令別表第1の1項から4項、5項イ、6項、9項イ、16項イ、16の2項、16の3項に掲げる防火対象物)

防火対象物の主な用途区分は以下のとおりです。

防火対象物の用途一覧表
主な建物 点検報告の
期間
1項イ 劇場、映画館、演芸場又は観劇場 1年に1回
1項ロ 公会堂又は集会場 1年に1回
2項イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、その他これらに類するもの 1年に1回
2項ロ 遊技場又はダンスホール 1年に1回
2項ハ 性風俗関連特殊営業を営む店舗 1年に1回
2項ニ カラオケボックス等 1年に1回
3項イ 待合、料理店その他これらに類するもの 1年に1回
3項ロ 飲食店 1年に1回
4項 百貨店、マーケット、その他の物品販売を営む店舗又は展示場 1年に1回
5項イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの 1年に1回
5項ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅 3年に1回
6項イ 特定病院、特定診療所、非特定医療機関(有床系)、非特定医療機関(無床) 1年に1回
6項ロ
  1. 老人短期入所施設等
  2. 救護施設
  3. 乳児院
  4. 障害児入所施設
  5. 障害者支援施設等
1年に1回
6項ハ
  1. 老人デイサービスセンター等
  2. 更正施設等
  3. 助産施設等
  4. 児童発達支援センター等
  5. 身体障害者福祉センター等
1年に1回
6項ニ 幼稚園又は特別支援学校 1年に1回
7項 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの 3年に1回
8項 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの 3年に1回
9項イ 蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類する公衆浴場 1年に1回
9項ロ 上記以外の公衆浴場 3年に1回
10項 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客用に限る。) 3年に1回
11項 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 3年に1回
12項イ 工場又は作業場 3年に1回
12項ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ 3年に1回
13項イ 自動車車庫又は駐車場 3年に1回
13項ロ 飛行機又は回転翼航空機(ヘリコプター)の格納庫 3年に1回
14項 倉庫 3年に1回
15項 全各号に該当しない事業所(事務所、美容室、鍼灸院など) 3年に1回
16項イ 複合用途防火対象物で特定用途部分(1項から4項まで、5項イ、6項又は9項イ)を有する防火対象物 1年に1回
16項ロ 複合用途防火対象物で上記以外のもの 3年に1回
16の2項 地下街(消防法第8条の2、地下工作物内の地下道と施設) 1年に1回
16の3項 準地下街(地下道とそれに面する建築物の地階) 1年に1回
17項 重要文化財、重要有形民族文化財、史跡、重要な文化財、重要美術品 3年に1回
18項 延長50メートル以上のアーケード 3年に1回
19項 市町村長の指定する山林 3年に1回
20項 総務省令で定める舟車 3年に1回

罰則

点検報告義務違反

  • 点検の結果を報告せず、又は虚偽の報告をしたものは、30万円以下の罰金又は拘留に科せられる場合があります。(消防法第44条第11号)
  • その法人に対しても上記の罰金が科せられる場合があります。(消防法第45条第3号)

維持義務違反

  • 消防用設備等の維持のため、必要な事項をしなかったものは30万円以下の罰金又は拘留に科せられる場合があります。(消防法第44条第12号)
  • その法人に対しても上記の罰金が科せられる場合があります。(消防法第45条第3号)

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