消毒用アルコールの取扱いについて
新型コロナウイルス感染症が拡大する中、消毒用アルコールを使用する機会が増えています。
消毒用アルコールに使われるエタノールは消防法で定める危険物に該当します。
エタノールの引火点(火を近づけた場合に着火する最低の温度)は13度前後と、灯油や軽油(引火点40度から45度)より低いことからも、取り扱う際には、注意が必要です。
アルコールを取り扱う際の注意事項
- 消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないこと。
- 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通風性の良い場所や換気が行われている場所等で行うこと。
また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。 - 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。
また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりする等しないこと。 - 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意すること。
詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。
消毒用アルコールの貯蔵について
消毒用アルコールは、消防法で定められた危険物として指定されているものがあり、「第4類アルコール類」として規制されます。
「第4類アルコール類」を一定数量以上の貯蔵する場合は、以下のとおり、届出及び許可等が必要となります。
事前に消防本部予防課へご相談願います。
消毒用アルコール貯蔵量 | 必要な手続き | 窓口 |
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80リットル未満 | なし | なし |
80リットル以上400リットル未満 | 少量危険物貯蔵・取扱(変更)届出書 | 消防本部予防課又は消防署 |
400リットル以上 | 仮貯蔵・仮取扱承認申請書又は危険物設置許可申請書 | 消防本部予防課 |
- 手続きに必要な届出書、および申請書の様式のリンクは以下のとおりです。
- ※許可申請書の他、許可区分に基づく構造明細書の提出が必要となります。必要書類に関しては、消防本部予防課に相談願います。