トップ記事新型コロナウイルス感染症拡大に起因した、セーフティネット保証及び危機関連保証について

新型コロナウイルス感染症拡大に起因した、セーフティネット保証及び危機関連保証について

更新

セーフティネット保証・危機関連保証制度について

※危機関連保証は、令和3年12月31日で指定期間を終了。
※セーフティネット保証4号の指定期間は、令和5年6月30日まで。
※セーフティネット保証5号(指定業種あり)の指定期間は、令和5年6月30日まで。

セーフティネット保証、危機関連保証の認定申請については金融機関とご相談のうえ、認定申請いただくことをおすすめしております。

各種保証の認定を受けると、北海道融資制度の融資対象となることや、国の小規模事業者持続化補助金の採択にあたって加点措置を受けることが出来ます。

※小規模事業者持続化補助金の加点対象は、セーフティネット保証4号、危機関連保証となります。 (セーフティネット保証5号では売上減少率が不足するため)
※セーフティネット保証及び危機関連保証の申請にあたり、疑義が生じた場合は、必要に応じて聞き取りをさせていただきますことご留意願います。

注意

  • 融資を受ける場合、セーフティネット保証、危機関連保証の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 市区町村長又は特別区長から認定を受けた後、有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。

※令和2年5月8日付けにて、申請手続き等に係る添付資料を変更しております。

変更内容

申請時の売上高等の証拠書類として、試算表や売上台帳等の写しを求めていましたが、この度白老町が定める様式に記載いただくことで、認定申請を簡便化します。(下記の「認定申請に必要なもの」からダウンロードしてご活用下さい)

なお、金融機関による代理申請についても、委任状は不要です。

※認定方法の変更について(令和3年3月10日付更新)

  • セーフティネット保証4号及び危機関連保証の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較することとなります。
    • また、感染症の影響が長期化しており、感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします。
    • この取扱いは、セーフティネット保証4号、危機関連保証だけではなく、セーフティネット保証5号においても同様とする。ただし、最近3カ月間の売上高等と比較する場合は、同感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較することとします。
    • なお、各認定において、最近1カ月の後2カ月を含む3カ月の前年同期のいずれかの月が同感染症の影響を受けた後の期間に含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とします。
  • Gotoキャンペーンを含む各種支援策等の変更に伴う影響などを受けた場合、「最近1カ月」を「最近6カ月の平均」と読み替えることを可能とします。
    (ただし、「最近1カ月を含む最近3カ月間」における「最近1カ月」については「最近6カ月の平均」と読み替えを行わないものとします。)

※認定方法の変更について(令和2年12月28日付更新)

  • セーフティネット保証4号及び危機関連保証の認定における売上高等の比較は、災害や事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較することとなります。
    (ただし、最近3カ月間の売上高等と比較する場合は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較することとします。)
  • 中小企業信用保険法第2条第6項に基づく、危機関連保証認定書の有効期間は認定の日から起算して30日としているが、危機指定期間の終期が先に到来する場合は、その終期が有効期限となりますので、ご注意ください。

保証制度の種類

セーフティネット保証4号

指定期間

【変更前】令和3年12月1日まで

【変更後】令和5年6月30日まで ※指定期間延長

概要

自然災害等の突発的自由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり、国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

セーフティネット保証4号概要

対象 中小企業・小規模企業

下記の(1)及び(2)について、いずれも満たす中小企業・小規模企業者

  • (1)白老町において1年間以上継続して事業を行なっていること。
    ※新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、業歴3ヶ月以上、1年1か月未満も認定の対象とする。
  • (2)新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

認定申請に必要なもの

  1. 認定申請書 1枚
  2. セーフティネット保証4号添付書類
    下記のいずれかをご用意ください。

※金融機関による代理申請に係る委任状は不要です。

セーフティネット保証5号

指定期間

【変更前】令和3年12月31日まで
【変更後】令和5年6月30日まで ※指定期間延長
※指定業種のリストは下記に掲載しております。

概要

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

セーフティネット保証5号概要

対象 中小企業・小規模企業

下記の(1)及び(2)について、いずれも満たす中小企業・小規模企業者

  • (1)白老町において1年間以上継続して事業を行なっていること。
    ※新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、業歴3ヶ月以上、1年1か月未満も認定の対象とする。
  • (2)指定業種に属する事業を行なっており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
    • 指定業種一覧(532業種)(令和4年10月1日から令和4年12月31日)
    • 指定業種一覧(557業種)(令和5年1月1日から令和5年3月31日)

認定申請に必要なもの

  1. 認定申請書 1枚
  2. セーフティネット保証5号添付書類
    下記のいずれかをご用意ください。

※金融機関による代理申請に係る委任状は不要です。

危機関連保証

指定期間

令和3年12月31日まで
※指定期間終了、延長はありません。

概要

取引先等の再生等手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者・小規模企業者について、保証限度額の別枠化を行う制度です。

対象 中小企業・小規模企業

下記の(1)及び(2)について、いずれも満たす中小企業・小規模企業者

  • (1)白老町において1年間以上継続して事業を行なっていること。
    ※新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、業歴3ヶ月以上、1年1か月未満も認定の対象とする。
  • (2)新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。

認定申請に必要なもの

  1. 認定申請書 1枚
  2. 危機関連保証添付書類
    下記のいずれかをご用意ください。

※金融機関による代理申請に係る委任状は不要です。

認定申請書 様式

セーフティネット保証・危機関連保証の認定申請書様式集(令和5年3月6日更新)

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