建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年国土交通省令111号)に伴い、確認済証等の押印を廃止します。

廃止日
令和8年1月1日以降の処分通知より廃止します
押印廃止文書
・確認済証 (建築主事印)
・検査済証 (建築主事印)
・仮使用認定通知書 (白老町長印)
・建築基準法、都市計画法に基づく証明書 (白老町長印)
・接道証明書
・区域区分証明書
・地域地区等証明書 (用途地域などの証明書)
・旧住宅地造成事業法区域証明書
・都市計画法第34条11号区域証明書
※白老町長印は電子公印が印刷されるようになります。
※建築主事印はなにも印刷されません。
押印廃止後における処分通知の真正性の確認方法
確認済証等が白老町で発行されたことを確認するための専用フォームを開設予定です
令和8年1月1日以降は専用フォームよりご照会ください。