防火対象物使用開始届出書をご存じですか?
白老町では、一般住宅(一戸建て住宅)を除き、店舗や飲食店などを新築した場合や新たに事業をおこなう目的でテナントとして入居する場合、建物を使用する7日前までに防火対象物使用開始届出書を消防まで届け出る必要があります。
また、既に使用している建物でも、その用途を変更する場合などにも届出が必要となります。(白老町火災予防条例第50条)
知らない間に消防法違反!?
事前相談のお願い
消防用設備(消火器、誘導灯、自動火災報知設備など)は消防法令により、建物の構造、面積、用途によって規制されています。
建物の増築や改築、他用途のテナントの入居するなど、建築時と状況が変わると、新たに消防用設備の設置が必要となることもあります。
建物の関係者のかたは、以下について計画されている場合、事前に消防本部予防課までご相談ください。
- 一般住宅を宿泊所や飲食店に変更する場合
- 共同住宅の一部を福祉施設として使用する場合
- 事務所ビルに新たに他用途のテナントが入居する場合
例:1階の事務所(15項)が飲食店(3項ロ)となる
- 増築や改築する場合
例:事務所のみの建物に倉庫を増築する
- 隣接する建物同士を接続する場合
例:渡り廊下や庇(ひさし)等で接続する
- 窓等に格子を設置したり、閉鎖する場合
消防法に違反すると
消防法令違反は行政処分の対象となり、消防法に基づき命令や告発による罰則を受ける場合があります。
また、重大な違反(以下※の項目)は建物名や店名をホームページに公表します。(白老町火災予防条例第53条の3)
※「屋内消火栓設備」「スプリンクラー設備」「自動火災報知設備」が未設置である。