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森林環境税・森林環境譲与税

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森林環境税・森林環境譲与税の概要

森林の有する地球温暖化防止や災害防止・国土保全、水源涵養等の様々な公益的機能は、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備を進めていくことは、わが国の国土や国民の命を守ることにつながります。

このような現状認識の下、パリ協定の枠組みのもとにおけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成、災害防止を図るための森林整備等の地方財源を安定的に確保する観点から、新たな森林管理システムの創設を踏まえ、国民一人ひとりが等しく負担を分かち合って、わが国の森林を支える仕組みとして、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

税の構成については、国民から税をいただく森林環境税と、これを森林の整備等に使う森林環境譲与税という2つの税から構成されます。森林環境税は、令和6年度から課税され、森林環境譲与税は、森林現場の課題に早期に対応する観点から森林経営管理制度の導入と合わせ、令和元年度から市町村と都道府県に譲与が開始されました。

森林環境譲与税の使途について、市町村は間伐などの森林整備や、森林整備を担う人材の育成・確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備の促進に、都道府県は森林整備を実施する市町村の支援等に充てなければならないこととされています。

森林環境税・森林環境譲与税の制度の詳細について

森林経営管理制度

国内の森林は、人工林が利用可能な時期を迎え、「伐って、使って、植える」という森林を循環的に利用していく段階に入っている一方、森林の所有は小規模・分散的で、長期的な林業の低迷等で森林所有者の森林への関心が薄れ、森林の管理が適切におこなわれていない事態が生じています。

国では、平成30年5月に森林経営管理法を制定し、自然的条件が悪く採算ベースに乗らない森林を市町村が主体となって管理する新たな森林管理システムとして、森林経営管理制度を創設し、平成31年4月から開始されました。

この制度は、森林所有者の情報を把握し指導・監督を担っている市町村が、手入れの行き届かない森林の所有者に対して今後の森林の経営管理に関する意向調査をおこない、市町村に委託する希望が示された森林を引き受けてとりまとめた上で、経営の成り立つ見込みのある森林については、意欲と能力のある林業経営者に経営を委託し、経営の成り立つ見込みのない森林については、市町村自らが経営管理をおこなう仕組みとなっています。

森林経営管理制度

森林環境譲与税の使途

市町村及び都道府県は、森林環境譲与税の使途等を公表しなければならないとされています。

関係法令

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(抄)

第34条3項 市町村及び都道府県の長は、地方自治法第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

R4年度使途 (PDF 161KB)

(R4) 【北海道_白老町】 (PDF 1.11MB)

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