白老町では、北海道と協働して行う「UIJターン新規就業支援事業」を活用して、白老町に移住した者に対して支援することにより、移住定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図ることを目的としています。
対象要件を満たす方が、白老町に移住し、北海道のマッチングサイトに掲載された企業に就職等した場合に移住支援金を受給することができます。
※本事業は予算の範囲内で実施するため、申請状況により年度途中で終了する場合がございます。予めご了承ください。
移住支援金について
移住支援金の額
支援対象者に対し、移住にかかる経費として、次の金額を移住支援金として支給します。
- 単身での移住の場合:60万円
- 世帯での移住の場合:100万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき30万円を加算します。
対象者の要件
■移住元に関する要件
次の全ての要件に該当する必要があります。
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区に在住又は東京圏※1(条件不利地域※2を除く)に在住し、東京23区内に通勤していた方
- 住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内に通勤していた方(東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合は、通学期間も移住元の対象期間となります。)
- ※1東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
- ※2 条件不利地域の市町村
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
■移住先に関する要件
次の全ての要件に該当する必要があります。
- 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること
- 本町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を持つ方
※申請日から3年未満で白老町から転出した場合、移住支援金の全額返還が求められます。
申請日から3年以上5年以内で白老町から転出した場合、移住支援金の半額返還が求められます。
■就業に関する要件
【一般の場合】
次の全ての要件に該当する必要があります。
- 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイト※1に掲載している求人であること
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在籍していること
- 上記求人への応募日が、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること
- 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
※1北海道公式移住支援金対象求人就業マッチングサイトについては下記のページをご覧ください
【専門人材の場合】
道府県が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して移住および就業した方は、
次の全ての要件に該当する必要があります。
- 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在籍していること
- 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
- 目標達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと
■起業に関する要件
移住支援金の交付を申請しようとする日の直近1年以内に北海道が実施する地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を受けている方
■テレワークに関する要件
次の全ての要件に該当する必要があります。
- 所属企業などからの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、白老町を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
- 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること
- 内閣府地方創生推進室が実施する地域未来交付金(デジタル実装型)またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
■関係人口に関する要件
関係人口は次の(1)、(2)、(3)のすべての要件に該当する必要があります。
(1)対象範囲は次のア~オのいずれかの要件に該当する者であること
ア 白老町へ移住する直前の5年以内に2回以上、町内で開催した滞在を伴う事業に参加したことがあること
イ 白老町へ移住する直前の5年以内に2回以上、白老町ふるさとGENKI応援寄附金をしていること
ただし、1年間で複数回寄附をした場合については、1回とみなします。
ウ 白老町出身者(白老町で生まれ、小学校以上を卒業した者)または同一世帯内に白老町出身者がいる方
エ 白老町内に3親等以内の親族が居住している方
オ 白老町内の高等学校または専門学校に通学していた方
(2)年齢要件は、転入日において年齢が40歳未満であること
(3)就業要件は、次のア、イまたはウに該当する者であること
ア 白老町内において、農林水産業に就業する方
イ 白老町内の事務所のうち、交通事務所(バス、タクシーの運転手として就業)、介護事務所、福祉事務所に就業する方
ウ 町内で新規に企業し、開業等の届出をしている方
■世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次の全ての要件に該当する必要があります。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していたこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係のある人でないこと
申請方法
【予備登録申請】
移住支援金の申請手続き前に、予備登録申請書の提出が必要です。
- 対象法人に就業する場合または専門人材の場合は就業後1カ月以内に提出すること
- 起業、テレワーク、関係人口要件で移住をする場合は転入後1カ月以内に提出すること
予備登録申請後は、提出書類を確認し、こちらから交付申請のご案内をいたします。

要綱・様式
・白老町UIJターン新規就業者移住支援金交付要綱 (DOCX 20.3KB)
・様式第3号(交付申請に関する誓約書) (DOCX 23.2KB)
・様式第4号(個人情報の取扱いに関する誓約書) (DOCX 15.4KB)
・様式第5号(移住先就業証明書) (DOCX 20.5KB)
・様式第6号(交付決定及び額確定通知書) (DOCX 19.8KB)
・様式第7号(交付決定通知書再交付申請書) (DOCX 16.2KB)
・様式第8号(交付決定通知書(再交付)) (DOCX 20.1KB)
・白老町UIJターン新規就業者移住支援補助金チラシ (PDF 756KB)
お問い合わせ
- 白老町役場 企画政策課 政策推進係
- 電話番号:0144-82-8213
- ファックス:0144-82-4391
- メールアドレス:iju#@#town.shiraoi.hokkaido.jp
- ※迷惑メール防止のため、上記のアドレスには「@」の前後に「#」を入れております。メール送信時は「#」を除去して送信してください。
- 北海道経済部労働政策局産業人材課人材確保支援係
- 電話番号:011-251-3896
- ファックス:011-232-0159
