白老町では、国の「わくわく地方生活実現パッケージ」にもとづく地方創生推進交付金を活用した「UIJターン新規就業支援事業」を実施しています。
対象要件を満たすかたが、白老町に移住し、北海道のマッチングサイトに掲載された企業等に就業、もしくは、起業した場合に移住支援金を受給することができます。
※申請が、予算額に達するなど、時期により移住支援金を受給できない場合があります。本制度の利用を希望される場合は、移住の前にご相談ください。
事業概要
移住支援金について
支援対象者に対し、移住にかかる経費として、次の金額を移住支援金として支給します。
- 単身での移住の場合:60万円
- 世帯での移住の場合:100万円
※なお、令和4年4月1日以降に白老町へ転入し、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき30万円を加算します。
対象要件
- 次のいずれにも該当するかた
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区に在住又は東京圏※1(条件不利地域※2を除く)に在住し、東京23区内に通勤※3していたかた
- 住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内に通勤していたかた
(東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合は、通学期間も移住元の対象期間となります。)
- 次のいずれかに該当するかた
- 北海道が開設するマッチングサイトにの移住支援金対象求人を掲載している企業へ就職したかた
- 北海道から起業支援金の交付決定を受けたかた
- 転勤等ではなく、自己の意思により移住し、白老町を生活の本拠とし移住元での業務を引き続きおこなうかた
- 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的事業を利用して移住し、条件を満たすかた
- 関係人口要件に該当するかた※3(令和4年4月1日以降に転入したかたが対象)
- ※1東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
- ※2 条件不利地域の市町村
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
- ※3白老町UIJターン新規就業者移住支援金交付要綱第3条第6項の規定に該当していること。
- 詳細やマッチングサイト掲載企業については下記のページをご覧ください
- 北海道公式移住支援金対象求人就業マッチングサイトについては下記のページをご覧ください
要綱・様式
- 白老町UIJターン新規就業者移住支援金交付要綱
- 様式第1号(移住支援金交付予備登録申請書)
- 様式第2号(移住支援金交付申請書)
- 様式第3号(移住支援金の交付申請に関する誓約書)
- 様式第4号(個人情報の取扱いに関する誓約書)
- 様式第5号(移住先就業証明書)
- 様式第6号(交付決定及び額確定通知書)
- 様式第7号(交付決定通知書再交付申請書)
- 様式第8号(交付決定通知書(再交付))
- 移住支援金白老町チラシ
交付までの流れ
- ※移住支援金の申請手続き前に、予備登録申請書の提出が必要です。
- 移住支援金の申請手続きを予定しているかたは、移住支援金対象法人に就業する場合又は専門人材の場合は就業後1か月以内に、起業、テレワーク移住又は関係人口要件で、 移住をする場合は転入後1か月以内に移住支援金交付予備登録申請書(様式第1号)を提出してください。
お問い合わせ
- 白老町役場 政策推進課 地域戦略推進グループ
- 電話番号:0144-82-8213
- ファックス:0144-82-4391
- メールアドレス:iju#@#town.shiraoi.hokkaido.jp
- ※迷惑メール防止のため、上記のアドレスには「@」の前後に「#」を入れております。メール送信時は「#」を除去して送信してください。
- 北海道経済部労働政策局産業人材課人材確保支援係
- 電話番号:011-251-3896
- ファックス:011-232-0159