食費・居住費(滞在費)の負担軽減
食費・居住費の助成が令和3年8月から変わります。
詳細は下記のPDFをご確認ください。
介護保険施設サービスを利用した被保険者の食費・居住費(滞在費・宿泊費)は、所得に応じて支払の基準額が設定されて入ますが、在宅サービスを利用しているかたとの公平性等の観点から、令和3年8月より食費の基準額が変更となります。
また、低所得で所得に応じた支払となっていた被保険者についても、利用者負担段階の第3段階の細分化を行い、食費の一部変更、対象者の要件である預貯金額等が変更となります。
対象者
次の要件のいずれにも該当するかた
- 配偶者の所得の勘案
申請された被保険者と同一の世帯に属さない配偶者についても、町民税非課税であること(世帯分離をしている場合や事実婚も含みます)。 - 預貯金等の勘案(令和3年8月から)
預貯金等については利用者負担段階により預貯金の金額が異なっております。
次項「預貯金等について」をご確認ください。
預貯金等について
- 預貯金(普通・定期)
- 有価証券(株式・国際・地方債・社債など)
- 金や銀など購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属
- 投資信託
- たんす貯金
- 負債(借入金・住宅ローンなど)
なお、負債については、資産の合計額から控除する取扱いとなります。