食費・居住費(滞在費)の負担軽減
要件を満たす要介護者(要支援者)が介護保険施設やショートステイを利用した場合、食費・居住費(滞在費)の自己負担額の軽減を行います。
対象施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)※地域密着型含む
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- ショートステイ(短期入所生活者介護・短期入所療養介護)
対象者
次の要件のいずれにも該当する方
-
本人、本人が所属する世帯の全ての世帯員と配偶者(世帯分離をしている場合や事実婚も含みます。)が住民税非課税
-
預貯金等の資産が基準額以下(預貯金等については利用者負担段階により金額が異なります。)
| 段階 | 単身 | 夫婦 |
| 第1段階 | 1,000万円以下 | 2,000万円以下 |
| 第2段階 | 650万円以下 | 1,650万円以下 |
| 第3段階(1) | 550万円以下 | 1,550万円以下 |
| 第3段階(2) | 500万円以下 | 1,500万円以下 |
預貯金等について
- 預貯金(普通・定期)
- 有価証券(株式・国際・地方債・社債など)
- 金や銀など購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属
- 投資信託
- たんす貯金
- 負債(借入金・住宅ローンなど)
なお、負債については、資産の合計額から控除する取扱いとなります。
負担限度額認定証の有効期間
8月1日から翌年7月31日まで
※新規認定の有効期間開始日は、原則、申請月の1日です。申請月より前にさかのぼることはできません。
令和8年8月以降分の申請を受け付けます
負担限度額認定証の有効期限は「7月31日まで」です。8月1日以降も引き続き軽減を受ける場合は、更新手続きが必要です。
申請に必要な書類
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 本人および配偶者名義のすべての通帳の写し(金融機関、口座番号、口座名義、申請日の直近から2か月前までの残高が確認できるページ)
申請書提出期間
6月1日(金)から
令和8年8月より負担限度額の一部が引き上げられます
近年の食材費等の高騰により、食費の基準費用額が変わるほか、負担能力に応じた負担を図る観点から、第3段階利用者の居住費及び食費の限度額が引き上げられます。
詳細は下記のPDFをご確認ください。