1 政策等の案の名称
「白老町債権管理条例(案)」
2 募集期間
令和3年10月1日(金曜日)から令和3年11月1日(月曜日)まで
3 政策等の趣旨、目的及び背景
金銭の給付を目的とする町が保有する権利(地方自治法第240条)は、町税や国民健康保険税のほか、公共施設の使用料や貸付金の償還金など多岐に渡ります。
これらの債権を適正に管理することは、町民負担の公平性の確保と健全な行財政運営に直結することから、当町では、平成25年度から「収納対策連絡会議」を設置し、滞納債権の収納対策の強化等を進めてきました。
一方、債権管理には、債権ごとの管理方法や基準が曖昧であることや、公債権と私債権の分類に応じた適切な債権管理体制の構築等の多くの課題がありました。
債権管理の一層の適正化を図るためには、債権管理方法や基準の統一化、司法手続や徴収不能な債権の処理基準を明確にする必要があることから、「白老町債権管理条例」を制定します。
4 公表資料
5 提出された案件
提出された案件はありませんでした。