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白老町過疎地域持続的発展計画の策定について

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過疎地域自立促進特別措置法が令和3年3月末で期限を迎えたことに伴い、令和3年4月1日に過疎地域について総合的かつ計画的な対策を実施するため、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が施行されました。

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法では過疎地域持続的発展市町村計画を定める市町村に対し、過疎対策事業債等の支援措置が継続されることから、過疎を食い止め持続的な発展を実現するためにも、令和3年度から令和7年度までの5年間を計画期間とする「白老町持続的発展計画」を策定しました。

白老町過疎地域持続的発展計画【令和6年4月1日変更】 (PDF 1.25MB)

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