1 届出対象
介護職員処遇改善加算(現行加算)及び介護職員等特定処遇改善(特定加算)の算定を希望する事業者は、介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書等を作成の上、提出して下さい。
- ※前年度に介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善を算定しており、引き続き加算を算定する法人(年度更新)
- ※新たに介護職員処遇改善加算又は介護職員等特定処遇改善を算定する法人(新規申請)
対象となるサービス
- 地域密着型サービス
- 介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービスA2、通所型サービスA6)
※町内事業所で白老町以外の指定権者から指定(みなし指定含む)を受けている場合は、当該市区町村への提出も必要です。
※住所地特例による白老町被保険者のみの事業所は提出不要です。
2 提出期限
毎年3月末日
※6月以降に加算の算定を開始する場合は、算定開始月の前々月の末日までが提出期限となります。
3 提出先
郵送またはメールでの提出をお願いします。
メールの場合
メールアドレス:kaigo#town.shiraoi.hokkaido.jp
※迷惑メール防止のため、上記のアドレスには@の部分に#を入れております。メール送信時は#を@に直して送信して下さい。
郵送の場合
住所:〒059-0904 白老町東町4丁目6-7
高齢者介護課介護保険グループ
4 様式
※様式は毎年変更がありますので、その都度メールにてお知らせします。
加算区分を変更または新規算定する事業所 |
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計画書の届出内容に変更が生じた場合
計画書の内容やその他添付書類に変更が生じた場合は、すみやかに別途変更届を作成し、提出して下さい。
- 届出に必要な書類
※介護職員処遇改善加算の変更届
※加算区分を変更または新規算定する場合は、別途、下記の変更届等の提出が必要になります。 - 変更届の提出対象となる場合
※加算算定区分の変更を伴う変更をする場合
※介護職員処遇改善計画書の作成単位である事業所の追加、キャリアパス要件等算定適合状況の変更等 - その他
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表は、特に指定が無い限り、加算の算定開始月のものを提出して下さい。
加算の各項目において指定がある場合は、指定された月分のものを提出して下さい。