指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)等入居優先度判定指針平成27年度改訂版 北海道老人福祉施設協議会編集を元に運用しています。
特別養護老人ホームの入所要件
特別養護老人ホームの入所対象者は、原則要介護3以上のかたです。要介護1及び2のかたについては、「居宅での生活が困難な、やむを得ない事情が認められる場合」のいずれかに該当すると判断される必要があります。
特例入所の要件(いずれかに該当)
- 認知症である者であって、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られる
- 知的障害・精神障害等を伴い日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られる
- 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難
- 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分である。
提出様式について
特例入所に該当するかたから入所希望があった場合は、次の書類を提出して下さい。
- 入居申込書の写し
- 特例入所該当者報告書
特例入所該当者報告書
(他市町村の指定介護老人福祉施設への併願がある場合は、その様式の写しも使用も可能です)