トップ記事入湯税の使途について

入湯税の使途について

更新

入湯税の使途について

 


 入湯税は、地方税法第701条の規定により、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設

その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるものとされており、

白老町では、宿泊客一人一日につき150円を課税しています。

 

 

 入湯税の使途状況について、以下の通り公表します。

入湯税の使途について(令和4年度) (PDF 67.9KB)

 

カテゴリー