港湾区域では釣り人に限らず、関係者以外は立入禁止になっております。 白老町港湾施設管理条例において、「港湾施設は港湾法で定めらられた施設の目的」に使用することとなっており、条例に違反すると罰則として「1万円以下の過料」に処されます。 次のような行為は、罰則の対象となりますのでご注意願います。(警察に通報する場合もあります) 港湾区域内で魚釣りをすること(もちろん岸壁も駄目です) 港湾区域内でゴミのポイ捨てをすること 港湾管理者の許可なく、関係者以外が港湾区域内に侵入すること