令和2年度税制改正により、個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円(一定の場合は800万円)以下で、下記に示す特例措置の適用対象となる譲渡の要件を満たした低未利用土地等を譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円が控除されます。
白老町内の低未利用土地等を譲渡した方が、この特例措置を受けるため、確定申告書に添付する「低未利用土地等確認書」の交付を受けるには、白老町政策推進課に申請してください。
詳しくは、以下の添付資料をご覧ください。
制度の概要等について
提出様式
- 別記様式(1)-1_低未利用土地等確認申請書
- 別記様式(1)-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)
- 別記様式(2)-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
- 別記様式(2)-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
- 別記様式(3)_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
- 低未利用土地等確認申請書の委任状