令和2年度税制改正により、個人が、令和2年7月1日から令和10年12月31日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円(一定の場合は800万円)以下で、下記に示す特例措置の適用対象となる譲渡の要件を満たした低未利用土地等を譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円が控除されます。
白老町内の低未利用土地等を譲渡した方が、この特例措置を受けるため、確定申告書に添付する「低未利用土地等確認書」の交付を受けるには、白老町建設課に申請してください。
詳しくは、以下の添付資料をご覧ください。
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令和2年度税制改正により、個人が、令和2年7月1日から令和10年12月31日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円(一定の場合は800万円)以下で、下記に示す特例措置の適用対象となる譲渡の要件を満たした低未利用土地等を譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円が控除されます。
白老町内の低未利用土地等を譲渡した方が、この特例措置を受けるため、確定申告書に添付する「低未利用土地等確認書」の交付を受けるには、白老町建設課に申請してください。
詳しくは、以下の添付資料をご覧ください。