犬猫に装着するマイクロチップの義務化等について
動物愛護及び管理に関する法律の改正により、令和4年6月1日からブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着と情報登録が義務付けされました。
令和4年6月1日以降に、ブリーダーやペットショップ等から新たに犬や猫を購入した場合、すでにマイクロチップが装着されていますので、飼い主のかたは、マイクロチップの飼い主情報を変更登録する必要があります。
なお、現在、犬や猫を飼われているかたについては、マイクロチップの装着は義務ではありません。
しかし、マイクロチップを装着すると、犬や猫が迷子になった時や、地震などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった時に、飼い主の元に帰れる可能性が高まる等といった利点があることからマイクロチップを装着するよう努めるようにしてください。
また、すでにマイクロチップが装着されている犬や猫を譲り受けた場合や、飼い犬や飼い猫に新たにマイクロチップを装着した場合も飼い主の情報を登録(変更)しなければなりません。
登録・変更登録、届け出の方法
公益社団法人日本獣医師会の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトで登録等おこなえます。
なお、指定登録機関への情報の登録(又は変更登録)には手数料が必要です。
- オンライン申請:300円
- 紙での申請:1,000円
※オンラインによる申請が困難な場合は、次のお問い合わせ窓口までご相談ください。
- 犬と猫のマイクロチップ情報登録 環境大臣指定登録機関
公益社団法人日本獣医師会
電話番号:03-6384-5320
メールアドレス:info@mc.env.go.jp - 参考
マイクロチップ登録制度に関する飼い主のかた向けQ&A(環境省)
環境省ホームページ「犬と猫のマイクロチップ情報登録について」のページへのリンク
狂犬病予防法の特例とは
狂犬病予防法の特例制度とは、犬にマイクロチップを装着し、指定登録機関のデータベースへマイクロチップの情報登録(又は変更登録)をすることで、市町村への狂犬病予防法に係る犬の登録の代わりとみなされる制度です。
※ただし犬が90日齢以下の場合は登録申請とみなされませんのでご注意ください。
この制度では、マイクロチップが鑑札の代わりとみなされるため、鑑札を装着する必要がなくなるほか、すでに鑑札の交付を受けている場合には市町村へ鑑札の返納が必要になります。
ただし「狂犬病予防法の特例制度」に関しては、お住いの市町村が特例制度に参加している場合に限ります。
白老町は、令和4年6月1日時点において「狂犬病予防法の特例制度」に参加していないため、従来通り犬の登録・変更の手続きが必要です。